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口座振替Q&A

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Q.口座振替ができる種類は?

A.市県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料です。

Q.口座振替が利用できる金融機関は?

A.次の金融機関が対象です。

福岡銀行・三井住友銀行・西日本シティ銀行・大牟田柳川信用金庫・筑邦銀行・ 肥後銀行・福岡中央銀行・熊本銀行・九州労働金庫・福岡県信用組合・南筑後農業協同組合・ゆうちょ銀行(郵便局)

Q.申込みは?

A.上記金融機関の大牟田市内の店舗には、口座振替依頼書・自動払込利用申込書を準備しています。市外にお住まいの方など大牟田市の店舗で手続きができない方については、口座振替依頼書・自動払込利用申込書を送付しますので、納税課(0944-41-2613)までご連絡ください。

また、ゆうちょ銀行以外の金融機関は、納税(納入)通知書に綴じ込んでいる口座振替依頼書でも申込みできます。必要事項を記入のうえ、同封している専用の封筒に入れて投かんしてください。

Q.申込みに必要なものは?

A.通帳、通帳届出印、納税(納入)通知書です。

Q.申し込んでいつから始まるの?

A.申込み月の翌月末以降の納期分から振替可能です。例えば、4月10日に金融機関で申込みをされた時は、翌月である5月31日分から振替えできます。4月末納期分(4月末が土日祝日の場合は翌開庁日)がありましたら、納付書で納めてください。口座振替の登録ができましたら、口座振替開始通知書(はがき)でお知らせします。なお、口座振替登録を廃止する手続きをされるまでは、原則、翌年度以降も口座振替は継続されます。

Q.口座振替の日は?

A.納期限の日が口座振替の日です。

Q.口座振替の領収書は?

A.口座振替の結果は、通帳の記帳によりご確認ください。
なお、国民健康保険税の納付済確認書(申告用)は、口座振替利用者に送付します。

Q.残高不足等により口座振替ができなかったときは?

A.口座振替ができなかった方には、納期限後10日以内に「口座振替不能通知書」が届きます。「口座振替不能通知書」は納付書も兼ねていますので、それで納付してください。なお、再振替は行っていません。

Q.口座振替の口座を変更したいときは?

A.希望する口座で再度口座振依頼書を提出してください。

Q.不動産を共有している分の固定資産税・都市計画税の口座振替依頼書の書き方は?

A.口座振替は、どなたの分(納付義務者)を振り替えるのか特定する必要があります。そのため納付義務者ごとに、口座振替依頼書を提出してください。2名以上で共有している不動産の場合は、納税通知書に記載している納税義務者で提出してください。具体例として、大牟田太郎と花子で共有している場合、納税通知書は「大牟田太郎・花子」や「大牟田太郎 外1名」で送付していますので、納税義務者欄は納税通知書に合わせて「大牟田太郎・花子」や「大牟田太郎 外1名」と記入してください。

Q.納付義務者以外の口座からも振り替えることができるのか?具体的には、国民健康保険に世帯主以外の世帯員が加入したが、加入者の口座から国民健康保険税を振り替えたい。

A.納税義務者以外の方の口座からでも振替えは可能です。国民健康保険税の場合は、納税義務者は加入者でなく世帯主ですので、口座振替依頼書の納税義務者欄は世帯主の情報を、口座欄は加入者(振替希望者)の口座情報を記入してください。

Q.口座振替を利用しているが、口座名義人が死亡した。何か必要な手続きは?

 A.口座振替に係る口座の変更、または振替廃止の手続きが必要です。詳しくは納税課収納管理担当までご連絡ください。

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