大牟田市にある鉱泉浴場(温泉利用施設)の入湯者の方には、入湯税をご負担いただいています。(平成18年10月1日条例施行)
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備や観光振興に要する費用にあてるために設けられた目的税です。
入湯税の納税義務者
入湯税は、大牟田市内の鉱泉浴場(温泉利用施設)への入湯行為に対して課税するもので、入湯客に課されます。
税率
宿泊の場合:1人1泊 150円
宿泊しない場合:1人1日 70円
入湯税の課税免除
次のような場合には、入湯税が免除されます。
・年齢12歳未満(小学生以下)の人が入湯する場合
・共同浴場及び一般公衆浴場に入湯する場合
・学校(大学を除く)が教育行事として行う修学旅行などにより入湯する場合
・日帰り客の利用に供される施設において、利用料金が1,000円未満で入湯する場合
※利用料金1,000円未満とは、入湯料(入館料等含む)において割引等を行わない消費税込みの価格をいう。
入湯税の徴収の方法等
入湯税は、特別徴収の方法によって鉱泉浴場に入湯する方から入湯税を徴収します。
入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者です。
特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までの入湯客数、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を提出するとともに、この納入金を大牟田市に納入いただくこととなっています。