所得の金額とは、収入金額から必要経費などを差し引いて算出され、個人市県民税を計算する上での基礎となるものです。
この所得には、課税対象となる「課税所得」と課税の対象とならない「非課税所得」とがありますので、区分について下表をご覧下さい。
課税所得
所得の種類 |
説明 |
所得金額の算出方法 |
給与所得 |
給与、賃金、賞与など |
収入金額 - 給与所得控除額(注) - 所得金額調整控除額(注) |
事業所得(農業、営業等) |
事業をしている場合に生じる所得 |
収入金額 - 必要経費 |
不動産所得 |
地代、家賃など |
収入金額 - 必要経費 |
配当所得 |
株式や出資の配当 |
収入金額 - 株式などの元本を取得するのに要した負債の利子 |
一時所得 |
賞金、競馬などの払戻金、生命保険等の満期払戻金など |
収入金額 - 必要経費 - 特別控除(50万円) (注)総所得金額に算入する金額は、上記の金額の2分の1になります。 |
雑所得 |
公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 |
次の1と2を合計した額
1.公的年金の収入額 - 公的年金等控除額 (注)
2.1以外の雑所得の収入金額 - 必要経費 |
利子所得 |
公債、社債、預貯金などの利子 |
収入金額 |
総合譲渡所得 |
土地、建物以外の資産の譲渡 |
収入金額 -(資産の取得費+譲渡の経費)- 特別控除額
(注)総所得金額に算入する金額は、上記譲渡所得金額の2分の1になります。(長期譲渡所得のみ) |
山林所得 |
山林(立木)を売った場合に生じる所得 |
収入金額 - 必要経費 - 特別控除額 |
分離譲渡所得 |
土地、家屋などの資産の譲渡 |
収入金額 -(資産の取得費 + 譲渡の経費)- 特別控除額 |
分離譲渡所得 |
株式等有価証券の譲渡 |
申告分離課税と源泉分離課税があります |
退職所得 |
退職金、退職手当など |
(収入金額 - 退職所得控除額)× 2分の1
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(注) 令和3年度より、給与所得控除と公的年金雑控除が修正され、給与所得金額算出の際に所得金額調整控除が追加されました。
詳しくは、令和3年度から実施される個人市県民税の税制改正についてのページ(外部リンク)へ
非課税所得
次のような所得は、非課税所得となる代表的なもので、市県民税の課税対象にはなりません。
傷病者や遺族が受ける恩給、年金など
雇用保険の失業給付
生活保護法や福祉関連法の規定により受け取る金品
障害を起因とした年金や給付金
給与所得者の出張旅費や通勤手当(通勤手当は、一定の条件に基づき計算された範囲内とされ、最高月額15万円(H28年分より)まで)
上記以外にも非課税となる所得がありますので、別途お尋ね下さい。