個人市県民税の納税方法は、「普通徴収」と「給与特別徴収」と「年金特徴徴収」の3種類です。
普通徴収
納税通知書により年税額の通知を行います。通常6月、8月、10月、翌年1月の計4回の納期に分けた納付書又は口座振替によって、納税していただきます。
給与特別徴収
特別徴収税額通知書により給与支払者を通じて年税額の通知を行います。給与支払者が毎月給与を支払う際に給与から税額を天引きし、これを翌月10日までに納入していただくことになっています。
給与特別徴収は、6月から翌年5月までの計12回に分けて徴収することとなっています。
なお、退職等により給与天引き出来なくなったときは、次の場合を除き、特別徴収出来なくなった月分以降について、普通徴収により徴収することとなります。
- 転勤等により新しい会社で引き続き特別徴収をされることを申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した方で、支給される退職手当などから残税額をまとめて徴収されることを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までに退職した方で、1に該当しない場合(本人の申し出がなくても給与または退職手当などから残税額が徴収されます。ただし、事業所によっては、普通徴収になるところもあります。)
年金特別徴収
公的年金受給者の納税の便宜を図るため、納税通知書により年税額の通知を行います。年金支払者が年6回の年金支払いの際に、年金から税額を天引きし、これを翌月10日までに納入していただくことになっています。
(年金特別徴収の対象となる人)
次の4つの要件を全て備えている人が対象者です。
- 当該年度の初日(4月1日)に65歳以上となっている
- 前年中に公的年金等の支払いを受けている
- 介護保険料が年金から特別徴収されている
- 当該年度の初日(4月1日)において国民年金法に基づく老齢基礎年金等年額18万円以上の年金の支払いを受けている(ひとつの年金で18万円以上)
※公的年金の年額が18万円未満の人、公的年金にかかる個人市県民税額が公的年金の年額を超える人は対象となりません
年金特別徴収の対象となる税額
公的年金に係る所得に対する所得割額と均等割額です。
公的年金以外の所得に対する税額については普通徴収(納付書又は口座振替)もしくは給与特別徴収となります。
年金特別徴収の対象となる公的年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)が対象です。障害年金や遺族年金は対象となりません。
年金特別徴収の方法
年6回の公的年金支払時に、特別徴収(天引き)を行い、翌月10日までに市に納入します。
なお、初めて特別徴収になる人と特別徴収2年目以降の人では徴収方法が異なります。
年金特別徴収 初年度(初めて天引きされる年度)
この方法で特別徴収されるのは次の人です。
- 新たに特別徴収(年金天引き)の対象となる人
- 前年度の個人市県民税の年金特別徴収が、税額変更や転出などの理由で中止になり、普通徴収に変更となっていた人
普 通 徴 収 | 年 金 特 徴 |
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
年税額の半分を 2回に分けて納付 | 年税額の残り半分を 3回に分けて年金から徴収(天引き) |
|
年金特別徴収 2年目以降(前年度から継続して天引きされる年度)
(平成28年度以前) |
年金特徴(仮徴収) | 年金特徴(本徴収) |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年度の2月と同じ額を 年金から徴収(天引き) | 年税額の残額(仮徴収した額を差し引いた額)を 3回に分けて年金から徴収(天引き) |
(平成29年度以降) |
年金特徴(仮徴収) | 年金特徴(本徴収) |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年度の年税額の2分の1を 3回に分けて年金から徴収(天引き) | 年税額の残額(仮徴収した額を差し引いた額)を 3回に分けて年金から徴収(天引き) |
・年度の前半(仮徴収)
前年度の公的年金に係る個人市県民税の2分の1を3回に分けた金額が、4月、6月、8月に支払われる年金から特別徴収(天引き)されます。
・ 年度の後半(本徴収)
公的年金に係る個人市県民税から仮徴収額(4月、6月、8月に天引きした額)を引いた残りの税額を3回に分けた額が10月、12月、2月に支払わ れる年金から特別徴収(天引き)されます 。
関連情報
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『65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税を納税されている方にお知らせです』(総務省ホームページ)(外部リンク)