固定資産税を納める人は、1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している者で、土地については、登記簿又は土地補充課税台帳に、家屋については、登記簿又は家屋補充課税台帳に、償却資産については、償却資産課税台帳に、それぞれ登記又は登録されている人をいいます。
税額については、課税標準額×税率(1.6%)となっており、課税標準額は、原則として1月1日現在の固定資産の評価額になっています。
固定資産の評価額は、国が定める固定資産評価基準に基づき評価を行い決定します。土地・家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行なわれ、評価額は、地目の変換、土地の分合筆、家屋の増改築などがあった場合を除き、3年間据え置かれます。
ただし、土地については、地価の下落(前年7月1日現在の不動産鑑定評価)が認められる地域については、評価額の修正を行います。
また、償却資産についても、毎年個々の資産の取得価額をもとに減価償却を行って決められます。
(1)賦課期日 1月1日
(2)納税義務者
土地:土地登記簿または土地補充課税台帳に、所有者として登記又は登録されている者
家屋:建物登記簿または家屋補充課税台帳に、所有者として登記又は登録されている者
償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている者
(3)課税客体
土地 田、畑、宅地、池沼、山林、牧場、原野等
家屋 住宅、店舗、工場、倉庫等
償却資産 土地、家屋以外の事業用資産