都市計画税とは
都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
都市計画税のかかる方は
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地又は家屋の所有者です。償却資産にはかかりません。
税額の計算
都市計画税
課税標準額
税率(0.1パーセント)
(注)土地については、固定資産税と同様に、住宅用地の特例措置、負担調整措置が適用されます。家屋についての新築住宅に対する減額措置はありません。
免税点
固定資産税が免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。