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固定資産税・都市計画税の減免

最終更新日:

税の減免とは、税金が免除又は軽減される制度のことです。
次のような事情がある固定資産を所有している場合、固定資産税及び都市計画税が減免されることがあります。

 1.貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
 2.公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
 3.市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
 4.前各号に定めるもののほか特別の理由があるもの


減免を受けようとする人は、下記納期限までに減免申請書の提出が必要です。減免申請書は、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、大牟田市役所税務課資産税担当に提出してください。減免される税額は、申請された日以降の納期分となります。

 

 

納期限 (令和6年度)

第1期納期限 第2期納期限 第3期納期限 第4期納期限
令和6年5月31日(金曜日)
令和6年7月31日(水曜日)
令和6年12月25日(水曜日)
令和7年2月28日(金曜日)

(注)申請書は税務課に用意しています。
 

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