Q 私は、昨年住宅を取り壊し、今年に入って、月極駐車場として利用していますが、昨年度に比べ、その土地に対する固定資産税が高くなりました。なぜでしょうか?
A 住宅政策の一環として、住宅が建っている宅地については、特にその税負担を軽減するために特例措置が設けられています。
この特例は毎年1月1日現在において、土地を住宅の敷地として利用されているものに限ります。したがって、昨年に住宅が取り壊されたためこの特例措置が適用されなくなり、今年度の税額が高くなったものです。
なお、事務所、店舗等(併用住宅の一部は除きます)を取り壊しても、この特例は適用されていないので、税額は変わりません。
Q 同じ農地なのに調整区域内と市街化区域内の農地ではどうして税額が違うのでしょうか?
A 調整区域内の農地は農地としての評価を行いますが、市街化区域内の農地は宅地の価格に比準して評価を行うことになっています。具体的には、近傍の宅地の価格から、宅地に転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除して求めることになっています。
固定資産の評価額は売買価格を参考に決めることになっていますが、宅地の価格は取引においても調整区域内農地に比べ高く、そのために市街化区域内の農地の税額が調整区域内の農地の税額より高くなっています。
平成15年度から、市街化区域内の農地については、課税標準額の上限を評価額の3分の1(都市計画税は3分の2)とする軽減措置がとられています。
Q 私は令和5年12月27日に私の所有する土地の売買契約書を取り交わし、代金も受け取りました。そして、令和6年1月5日に所有権移転登記を済ませました。令和6年度の固定資産税は誰に課税されますか?
A 固定資産税は賦課期日(1月1日)現在、土地登記簿に所有者として登記されている人に対して当該年度分を課税することとなっています。土地の売買契約は前年の12月にされていますが、所有権移転登記が1月2日以降にされているので、令和6年度は令和6年1月1日の登記名義の人に課税されることになります。