家屋の評価について
家屋を新増築されると、税務課の職員がその家屋の評価額を算出するために調査に伺います。評価額は、使用されている建築資材や建築床面積をもとに、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって算出しています。なお、家屋の税額は課税標準額(税額計算のもととなる額で家屋の場合は評価額に同じ)に税率(100分の1.6)をかけて計算します。
新築家屋の減額措置
住宅用の建物を新築されると、条件によって一定期間、1戸につき120平方メートル分の固定資産税が2分の1に減額されます。
この制度が適用になる住宅の要件
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1.専用住宅や併用住宅であること。(その住宅に付随する建物や車庫等も含みます。)
(注)併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上の場合に適用します。
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2.家屋の延床面積(併用住宅では居住部分の延床面積、付属建物がある場合はその面積も含みます。)が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住
- 宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額される範囲
住居として利用されている部分の延床面積120平方メートルまでが減額の対象になります。延床面積が120平方メートル以下の建物の場合はその全部が、延床面積が120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
(例)延床面積160平方メートル、評価額1,200万円の新築住宅の場合160平方メートルのうち、120平方メートルまでは減額措置により税額は2分の1を減額します。
軽減税額計算は面積按分によって行います。
1,200万円
100分の1.6
160平方メートル分の120平方メートル
2分の1
72,000円 … 軽減税額
減額される期間
(1)一般の住宅 …… 新築後3年間
(注)一般の住宅とは、下記(2)以外の住宅のことを指します。
(2)3階建て以上の中高層耐火住宅等 …… 新築後5年間