新築された日から10年以上を経過した住宅で、バリアフリー改修工事を行った場合、次の要件を満たすと、当該家屋に対する固定資産税について、減額措置があります。 
 
要件
家屋の要件
 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を完了した住宅。
 
  (注)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上あること
  (注)併用住宅は居住部分の面積が2分の1以上あること
  (注)賃貸住宅は対象外
 居住者の要件
次のいずれかの人が居住する住宅 
- 65歳以上の方 
 - 要介護認定、要支援認定を受けている方 
 - 障害のある方 
 
バリアフリー改修工事の要件
次の改修工事で補助金等を除く自己負担が50万円を超えるもの(平成25年3月31日までに改修工事にかかる契約が締結された場合は30万円以上のもの) 
- 廊下の拡張 
 - 階段の勾配の緩和 
 - 浴室の改良 
 - トイレの改良 
 - 手すりの取り付け 
 - 床の段差の解消 
 - 引き戸への取替え
 
減額される範囲及び金額
 改修を行った住宅1戸あたりの床面積100平方メートル相当分までの固定資産税が3分の1減額になります。
(都市計画税の減額はありません。)
 
減額される期間
 減額される期間は、改修工事終了の翌年度分に限ります。
 
減額を受けるための申告手続き
 改修工事後3ヵ月以内に、「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」に次の書類を添付して申告してください。
<添付書類> 
- 領収書 
 - 工事明細書(建築士または登録性能評価機関の発行した証明書で代替可) 
 - 改修箇所の図面及び改修前後の写真 
 - 補助金等の明細(補助金の支給決定通知等) 
 - 介護保険被保険者証または障がい者手帳等の写し 
 - 納税義務者の住民票(市外居住者の方のみ)   
 
注意事項
- 「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。 
 - バリアフリー改修に伴う減額は1戸につき1度しか受けることが出来ません