新築された日から10年以上を経過した住宅で、バリアフリー改修工事を行った場合、次の要件を満たすと、当該家屋に対する固定資産税について、減額措置があります。
要件
家屋の要件
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を完了した住宅。
(注)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上あること
(注)併用住宅は居住部分の面積が2分の1以上あること
(注)賃貸住宅は対象外
居住者の要件
次のいずれかの人が居住する住宅
- 65歳以上の方
- 要介護認定、要支援認定を受けている方
- 障害のある方
バリアフリー改修工事の要件
次の改修工事で補助金等を除く自己負担が50万円を超えるもの(平成25年3月31日までに改修工事にかかる契約が締結された場合は30万円以上のもの)
- 廊下の拡張
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
減額される範囲及び金額
改修を行った住宅1戸あたりの床面積100平方メートル相当分までの固定資産税が3分の1減額になります。
(都市計画税の減額はありません。)
減額される期間
減額される期間は、改修工事終了の翌年度分に限ります。
減額を受けるための申告手続き
改修工事後3ヵ月以内に、「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」に次の書類を添付して申告してください。
<添付書類>
- 領収書
- 工事明細書(建築士または登録性能評価機関の発行した証明書で代替可)
- 改修箇所の図面及び改修前後の写真
- 補助金等の明細(補助金の支給決定通知等)
- 介護保険被保険者証または障がい者手帳等の写し
- 納税義務者の住民票(市外居住者の方のみ)
注意事項
- 「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。
- バリアフリー改修に伴う減額は1戸につき1度しか受けることが出来ません