「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、長期優良住宅の認定を受け、新築した住宅について、次の要件を満たすと対象家屋の固定資産税が減額されます。
要件
- 居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
(注)併用住宅は居住部分の床面積が2分の1以上あること。 - 着工前に長期優良住宅の認定を受けること。
(注)長期優良住宅の認定については、市役所建築住宅課までお問い合わせください。 - 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。
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減額される税額
床面積の120平方メートルまでの固定資産税を2分の1減額。
減額される期間
(1)一般の住宅(下記(2)以外の住宅)・・・新築後5年間
(2)3階建て以上の中高層耐火住宅等・・・新築後7年間
減額を受けるための手続き
減額を受けるためには「長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」に下記の書類を添付して、新築した翌年の1月31日までに税務課資産税担当に申告していただく必要があります。
【添付書類】
長期優良住宅認定通知書の写し
(「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し)