償却資産Q&A
Q1 建物を所有した場合、どのようなものが申告の対象になりますか?
A1 受変電設備、蓄電池設備等の建物附属設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)、外溝工事や広告塔などの構築物等については、償却資産として申告の対象となります。これらについては、工事見積書・固定資産台帳等をご確認の上、申告してください。
Q2 事務所等を借りている場合、どのようなものが申告の対象になりますか?
A2 テナント等が取り付けた内部造作、電気設備等については償却資産として申告の対象になります。
Q3 耐用年数を過ぎた古い資産であっても、申告の対象になりますか?
A3 古い資産で減価償却済みであっても、事業の用に供されている場合は、申告の対象になります。
Q4 昨年申告した資産から、何も変わっていません。昨年の申告と一緒なので、申告しなくていいですか?
A4 資産に増減がない、という申告をお願いします。
Q5 前年中に廃業しましたが、申告書が送られてきました。どうすればいいですか?
A5 前年中に廃業し、所有していた償却資産もすべて処分されたのであれば、申告書の「19.申告内容」の欄の「4.解散・廃業・市内事業所廃止等」を○で囲み、異動日を記入してご提出ください。
Q6 提出した申告内容に誤りがあった場合、どのようにしたらいいですか?
A6 「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」(第26号様式)の上部余白に「修正」と明記し、修正年度と修正内容がわかるように記載してご提出ください。