償却資産の申告
工場や商店を営んでいたり、駐車場やアパートを貸し付けているなど、事業を行っている方で、償却資産を持っている方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を申告してください。償却資産申告書は、毎年12月中旬に発送しています。
償却資産の申告の方法などの詳細については、
令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引(PDF:1.06メガバイト)
(新しいウインドウで表示)をご覧ください。
※近年、住宅や土地などに設置されている太陽光発電設備は、申告の対象となります。
なお、対象とならない場合もありますので、下記にお問い合わせください。
申告書等の様式は、最下段よりダウンロードができます。
申告書の提出方法
(1)書類により、申告書等を市役所税務課に提出していただく方法
申告書を郵送される方で、控の返送を希望される場合は、必ず返信用封筒と切手を同封してください。
(返信用封筒・切手がない場合は返送しませんのでご注意ください。)
(2)eLTAX(地方税ポータルシステム)により、申告データを送信していただく方法
インターネットを通じてご利用になれますが、必要な準備や手続きがありますので eLTAXのホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/) にアクセスしてください。
(3)オンライン申請(Logoフォーム)により、申告をしていただく方法
令和6年中(令和6年1月2日~令和7年1月1日)に償却資産の増減がない方、該当資産がない方は、当償却資産申請フォーム(https://logoform.jp/form/Cu6n/763001)
(外部リンク)がご利用できます。
ご利用方法はこちら
オンライン申請で簡単申告(PDF:359.6キロバイト) 
申告期限
申告期限 令和7年1月31日(金曜日)
期限間近になりますと窓口が混雑しますので、令和7年1月24日(金曜日)までに提出してくださいますようご協力をお願いします。
マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載
マイナンバー法の運用開始に伴い、償却資産申告書をご提出いただく場合にはマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要です。個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を、所定の記載欄に右詰で記載いただくようお願いします。
また、個人番号を記載した申告書の提出の際には、マイナンバー法に定める本人確認を実施させていただきます。
詳細については、
マイナンバー法の利用について(PDF:190.3キロバイト)
(新しいウインドウで表示)をご覧ください。