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償却資産の申告について

最終更新日:

 

償却資産の申告

工場や商店を営んでいたり、駐車場やアパートを貸し付けているなど、事業を行っている方で、償却資産を持っている方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を申告してください。償却資産申告書は、毎年12月初旬に発送しています。
償却資産の申告の方法などの詳細については、    令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引(PDF:1.37メガバイト) 別ウインドウで開きます (新しいウインドウで表示)をご覧ください。

 

※近年、住宅や土地などに設置されている太陽光発電設備は、申告の対象となります。

なお、対象とならない場合もありますので、下記にお問い合わせください。

 

申告書等の様式は、最下段よりダウンロードができます。

 

 

申告書の提出方法

(1)書類により、申告書等を市役所税務課に提出していただく方法
申告書を郵送される方で、控の返送を希望される場合は、必ず返信用封筒と切手を同封してください。
(返信用封筒・切手がない場合は返送しませんのでご注意ください。)

(2)eLTAX(地方税ポータルシステム)により、申告データを送信していただく方法
インターネットを通じてご利用になれますが、必要な準備や手続きがありますので eLTAXのホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)

   アクセスしてください。

 

 

申告期限

申告期限 令和6年1月31日(水曜日)

期限間近になりますと窓口が混雑しますので、令和6年1月24日(水曜日)までに提出してくださいますようご協力をお願いします。

 

 

マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載

マイナンバー法の運用開始に伴い、償却資産申告書をご提出いただく場合にはマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要です。個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を、所定の記載欄に右詰で記載いただくようお願いします。

また、個人番号を記載した申告書の提出の際には、マイナンバー法に定める本人確認を実施させていただきます。

詳細については、   マイナンバー法の利用について (PDF:261.1キロバイト)   別ウインドウで開きます (新しいウインドウで表示)をご覧ください。

  



 

 
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