市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が、市内のたばこ小売販売業者に売り渡した「たばこ」の本数に対して課税される税金です。
納める人(納税義務者)
たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者
※たばこの小売販売価格には、既に市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者(たばこ購入者)です。
税率
売り渡し本数1,000本につき 6,552円
納税の方法
納税義務者が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し納付します。
※市たばこ税は、たばこ小売販売業者所在地市町村の税収となります。たばこを購入される場合には大牟田市内の小売店等で購入していただきます
ようお願いします。
たばこ税の見直し
たばこ税率の引上げ
平成30年10月1日から下表のとおり段階的に税率が引上げられています。
(税率:1,000本当たり)
実施時期等 | 国のたばこ税 ※たばこ特別税含む | 道府県たばこ税 | 市町村たばこ税 | 合計 |
平成30年10月1日から | 6,622円 | 930円 | 5,692円 | 13,244円 |
令和2年10月1日から | 7,122円 | 1,000円 | 6,122円 | 14,244円 |
令和3年10月1日から | 7,622円 | 1,070円 | 6,552円 | 15,244円 |
〇加熱式たばこの課税方法の見直し
国のたばこ税と同様、加熱式たばこに係る課税方式の見直しを実施。
(「質量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式とし、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に移行。)
たばこ税の手持品課税
手持ち品課税の概要
手持品課税とは、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者又は製造者)が、たばこ税率の引上げの日午前0時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、20,000本以上の製造たばこを販売のために所持する場合に、販売業者等を納税義務者として、その所持する製造たばこに税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。
手持ち品課税に関する問合せ先
大牟田税務署(法人課税第1部門) 〒836-8686 大牟田市不知火町1丁目3番地16 TEL 0944-52-3245
久留米県税事務所 〒839-0861 久留米市合川町1642-1 TEL 0942-30-1018
大牟田市役所(税務課) 〒836-8666 大牟田市有明町2丁目3番地 TEL 0944-41-2471