大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

福祉タクシー利用券

最終更新日:

重度心身障害児・者に年間1人24枚(血液透析を行っている更生医療受給者は48枚)を限度として福祉タクシー利用券を交付します。

タクシーを利用される際に、手帳とタクシー利用券を提出すれば、運賃のうち基本料金分が差し引かれます。

 

◆対象者次の1〜4のすべての要件に該当する方が対象です。

 1.在宅で生活している方

 2.同一世帯で自動車税等の減免をどなたも受けていない方

 3.市民税非課税世帯又は生活保護を受けている世帯

 4.療育手帳A1・A2、もしくはA3の交付を受けている方、又は総合等級が1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けている方で、

    手帳の障害名に視覚障害、下肢障害、体幹機能障害、移動機能障害、平衡機能障害、内部機能障害のいずれかが含まれる方

(注1)申請時には、身体障害者手帳又は療育手帳と印かんをお持ちください。
(注2)申請・交付は、1年に1回のみです。

 
 

タクシー利用券を交付された方へ

このタクシー券を利用するにあたっては次のことに注意してください。

  1. 利用券は本人しか使用できません。また、1回の乗車につき1枚しか使用できません。
  2. 助成額はタクシー利用料金のうち、小型初乗り料金相当額です。これを超えた差額分はお支払いください。
  3. 利用券を使用するときは、身体障害者手帳または療育手帳を乗務員に提示してください。
  4. 利用券の再発行はいたしません。また、他人にゆずることはできません。
  5. 死亡・転出等の場合は、お返しください。

   タクシー会社名

   使用できるタクシー会社は次のとおりです。
  • 有明交通タクシー
  • 安全タクシー
  • 大牟田個人タクシー協同組合
  • 大牟田タクシー
  • 白石タクシー
  • 不知火タクシー  
  • 冨士タクシー
  • 福祉タクシーこころ
  • みつわタクシー
  • NPO法人ぴーすふる絆
  • 合同会社RAKUSUTA
このページに関する
お問い合わせは
(ID:2407)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ