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特別障害者手当 

最終更新日:

特別障害者手当

日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅(3か月以上の入院患者を除く)の重度心身障がい者の方で、次のいずれかの事項に該当する方に支給されます。

  1. 1、2級程度の障害(知的障害は最重度)が二つ以上ある方
  2. 2級程度以上の障害(知的障害は最重度)が一つあり更に3級程度の障害(知的障害は重度)が二つ以上ある方
  3. 1、2級程度の両上肢、両下肢あるいは体幹機能の障害が一つあり、かつ日常生活が全般にわたり一人ではできない方
  4. 内部障害及び特定疾患等があり、常時絶対安静の方
  5. 精神の障害がある方で日常生活能力がほとんどない方


注)・本人及び扶養義務者に一定以上の所得がある方、施設等に入所、3か月以上入院している方は対象となりません。

  ・特別障害者手当専用の診断書で審査を行いますが、障害者手帳で認定できる場合もあります。

  ・障害者手帳の認定基準と手当の認定基準は、別の法律に基づき審査されますので、必ずしも一致しません。

 ※詳細については、福祉課障害福祉担当までお尋ねください。


支給額

月額 29,590円(令和7年4月現在)


認定基準


特別障害者手当認定診断書(指定様式)


参考リンク

厚生労働省 特別障害者手当ページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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