大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

森林の土地所有者の届出制度

最終更新日:

お知らせ

  令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を記載していただくことになりました。届出される方は新様式(下記の
  届出様式からダウンロードできます)をお使いください。


届出について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地所有者となった方(個人及び法人)は土地のある市町村の長へ届出が必要となりました。
制度の内容について、詳しくは添付資料をご覧ください。

   

届出対象者

売買や相続等により森林の土地所有者になられた個人及び法人。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出されている方は対象外です。


 

届出が必要となる森林

福岡県が定める地域森林計画の対象となる森林。
※届出が必要な森林であるかは、事前に農林水産課へご確認ください。
 

 

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届け出てください。

 

 

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途や所有者の国籍等を記載します。また、添付資料として、森林の土地の位置を示す地図、新たに森林の土地所有となった者が確認できる書類(登記事項証明書、売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議書やそれらの写し)が必要です。
 


届出先

 森林の土地がある市町村


※大牟田市では、令和7年12月1日より電子申請(メール)による届出を受け付けています。必要書類をPDF等で送信してください。

 メールアドレス:e-nourinsuisan01@city.omuta.fukuoka.jp

 

 

届出様式

 

森林の土地の所有者届出書をダウンロードする際はこちら

 

外部リンク

林野庁

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2418)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ