理由
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、新たに森林の土地所有者となった方(個人及び法人)は土地のある市町村の長へ届出が必要となりました。
届出対象者
平成24年4月以降に森林の土地所有者になられた個人及び法人。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出されている方は対象外です。
届出が必要となる森林
福岡県が定める地域森林計画の対象となる森林。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届け出てください。
添付書類
森林の土地の位置を示す地図。
新たに森林の土地所有となった者が確認できる書類。(登記事項証明書、売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議書やそれらの写し。)
届出先
森林の土地がある市町村
届出様式
森林の土地の所有者届出書をダウンロードする際はこちら
外部リンク
林野庁