大牟田市内の建築物に吹付けられたアスベストの含有調査に要する費用に対し、予算の範囲内で、その費用を補助します。
(注)大牟田市ではアスベスト等の除去、封じ込め、囲い込み等に要する費用の補助は行っていません。
制度の目的
アスベストの飛散による健康被害を予防し、市民の生活環境の保全を図ることを目的としています。
アスベストとは
石綿(いしわた、せきめん)とも言われ、天然に産する鉱物繊維で耐久性や吸音性、断熱性などに優れ、他の物質に混ぜて使うことが容易であることから建材製品を始め幅広く使用されてきました。繊維が極めて細く(髪の毛の約1/5,000の太さ)、容易に空気中に浮遊することから、人が吸い込みやすいという特徴があり、人が吸い込んだ場合は、長い年月を経て中皮腫などの健康被害を起こすことがあると言われています。
アスベストやアスベストを含有している建材は、住宅や倉庫では成形板として外壁、屋根、軒裏等に使用されています。成形板は工場製造されたもので、硬くて強度があり経年変化でもろくなることは通常ありません。ビルや公共施設では、鉄骨の耐火被覆材、機械室等の吸音・断熱材等に吹付け材が使用されています。吹付け材は現場で吹付け施工されたもので、軽くて経年変化によりもろくなることがあります。
詳細は、
目で見るアスベスト建材
(外部リンク)、
建築物のアスベスト対策
(外部リンク)をご覧下さい。
補助の対象となる建築物
大牟田市内で、吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある建築物(以下、「補助対象建築物」といいます。)が対象となります。
補助の対象者
補助対象建築物の所有者等が対象者となります。
(注)区分所有建物の場合は、区分所有者の団体または管理者。
(注)所有者等であることのほか、次の要件を満たすことが必要です。
・補助対象建築物について、国、県及び公共団体から以下の要綱と同様の補助金の交付を受けていないこと。
・過去に、同一棟の補助対象建築物について、 以下の要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(注)補助対象者及び同居人が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する場合は、補助の対象にはなりません。
補助対象経費・補助金額
補助対象建築物について、含有調査事業に要する経費で分析による調査を実施する機関に対して支払う費用が対象となります。ただし、1棟あたり25万円を限度とします。
(注)千円未満は、切り捨てとなります。
受付期間
令和7年4月1日(火)から令和7年11月28日(金)です。ただし、先着順に受け付け、交付決定額の合計が予算の額に達した場合には、その時点をもって募集を終了します。
手続きと提出書類の概要
・手続については、
をご覧下さい。
- 補助申請にあたっては、補助対象範囲等の確認のため、「事前相談」が必要です。
- (注)ご相談の際は、配置図、平面図、現況写真等がございましたら、お持ちください。
-
- ・事前相談票や申請書類についてはアスベスト含有調査補助関係(申請書等)
をご覧ください。
アスベストに関するよくある質問
質問1
建築物でアスベストが使われているか、どのように調べたらよいですか。
回答1
建築物を施工した建設業者又は工務店、あるいは分譲住宅等を販売した宅建業者に問い合わせ、設計図書(建築時の施工図・材料表等)で確認します。建築時等の情報が無い場合は、現場での目視での確認やアスベスト含有吹付け材が規制された年代と建築年次、使用されている用途などにより類推する方法があります。それでも不明な場合は分析機関に調査を依頼する方法があります。なお、アスベスト含有建材の検索はこちらを利用ください。
・石綿(アスベスト)含有建材データベース
(外部リンク)
質問2
大牟田市内に分析機関はありますか。
回答2
大牟田市内には石綿含有建材中の石綿含有率などを行う分析機関はありません。
参考までに、厚生労働省委託事業による「石綿含有建材中の石綿含有率測定に係る講義講習会」を受講し、石綿含有率の測定に使用する機器を保有するなどの要件を満たしている分析機関は一般社団法人日本環境測定分析協会HP
(外部リンク)より検索ができます。
なお、クリソタイル(白石綿)、クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)のほか、アクチノライト、アンソフィライト、トレモライトが検出された事案があることが判明しています。トレモライト等を含む6種類すべてのアスベストを対象として分析調査を行う必要があります。
質問3
戸建住宅に住んでいます。屋根材などにアスベストが使用されているようですが、除去する必要はありますか。
回答3
建築基準法では、吹付けアスベストとアスベスト含有吹付けロックウールが規制対象になります。屋根材や外装材などの成形板の中にはアスベストを含有しているものもありますが、こうした成形板は通常の使用状態のもとではアスベストの飛散性が低く、アスベストとアスベスト含有吹付けロックウールが使用されていなければ、無理に除去する必要はありません。
質問4
アスベストを使用した建築物を解体する予定ですが、法的規制はありますか。
回答4
労働者の健康被害防止の観点から「労働安全衛生法」や「石綿障害予防規則」(以下「石綿則」という。)が適用され、周辺環境への石綿粉じん飛散防止の観点から「大気汚染防止法」が適用されます。解体により生じる産業廃棄物は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)に従い適切に分別し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃掃法」という。)に従い、適切に処理する必要があります。
質問5
自宅の近所で解体工事が行われています。アスベスト対策が講じられているかどうか調べるにはどうしたらよいですか。
回答5
解体工事を行う場合、建設リサイクル法及び石綿則により事前のアスベスト調査が義務付けられています。まずは、解体業者等にその工事の事前調査と飛散防止対策について確認してください。
市役所へのお問い合わせも可能です。お問い合わせの内容によって窓口が異なりますのでご注意ください。
- ・建設リサイクル法関係(届出、分別解体に関すること)
建築住宅課 電話0944-41-2797
- ・廃掃法関係(廃棄物の再資源化、適正処理に関すること)
福岡県廃棄物対策課 電話092-643-3363
- ・大気汚染防止法関係(大気環境への飛散防止措置に関すること)
環境保全課 電話0944-41-2721
- ・石綿則関係(解体工事従事労働者の健康障害防止対策及び事前調査に関すること)
大牟田労働基準監督署 電話0944-53-3987