署名用電子証明書
・インターネットで電子文書を作成・送信する際に利用します(℮-TAX等の電子申請など)。
・「作成・送信した電子文書が、間違いなく利用者本人が作成し送信したものであること」を証明することができます。
(紙での手続きにおける署名や押印に相当します。)
・暗証番号(パスワード)は6桁以上16桁以下の「英数字の組合せ」です。
注)15歳未満の方へは「署名用電子証明書」は搭載されません。
利用者証明電子証明書
・インターネットサイトやコンビニ等の端末等にログインする際に利用します。
(マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付など)
・「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。暗証番号(パスワード)は4桁の数字です。
公的個人認証サービスを利用したオンライン手続きを自宅で行う場合には、ICカードリーダライタ、ICカードリーダライタのドライバをインストールしたパソコンおよび利用者クライアントソフトが必要です。
また、ICカードリーダライタの代わりにスマートフォンのリーダライタモードを使って、 公的個人認証サービスを利用することもできます。
【対応機種等について】
利用する機器等は、動作確認済みとして次に掲載されているものをご利用ください。
・電子証明書は、個人番号カードをICカードリーダライタにセットし、カード交付時に設定したパスワードを入力することで利用できます。
・暗証番号(パスワード)については、「利用者クライアントソフト」を利用して変更することができますので、定期的に変更されることをお勧めします。
・「署名用電子証明書」は5回、「利用者証明用電子証明書」は3回、パスワードを連続して入力を誤ると、電子証明書にロックがかかり利用できなくなりますのでご注意ください。ロックの解除は、市民課の窓口へお申し出ください。
ICカードにより有効期間が異なりますので、ご注意ください。
【マイナンバーカードの場合】
公的個人認証サービスで使用する電子証明書の有効期間は、電子証明書発行の日から5回目の誕生日までです。
マイナンバーカードに記載している有効期限が切れる際には、格納されている電子証明書の更新が必要となります。
注) 電子証明書の更新手続きや手数料などの詳細については、まだ国より示されておりません。
詳細が判明しましたらお知らせ(掲載)します。
【住民基本台帳カードの場合】
公的個人認証サービスで使用する電子証明書の有効期間は、既に過ぎていますので現在は使用できません。
住民基本台帳カードへの公的個人認証の更新は、平成27年12月22日(火)をもって終了しました。
住民基本台帳カードの有効期限が切れる際には、マイナンバーカードへ切り替えをお願いします。
電子証明書が失効となる場合
・電子証明書の失効申請をした場合
・氏名、生年月日、性別、住所 が変更になった場合(市内転居、地番が変わった場合も失効します)
・電子証明書の有効期間が満了した場合
※マイナンバーカードを紛失された場合は、速やかに市民課で電子証明書の失効手続きをしてください。
【 関連リンク 】
上記のほか、電子証明書の利用に関する情報は、「公的個人認証ポータルサイト」をご覧ください。