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住民票等の不正取得に係る本人通知の実施について

最終更新日:

 大牟田市では平成24年12月15日から、住民票や戸籍の証明書が不正に取得されたことが明らかになった場合に、本人の権利や利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、本人にその旨を通知をします。

【通知対象となる証明書】
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
・戸籍全部(個人)事項証明書
・戸籍一部事項証明書
・戸籍謄抄本
・戸籍の記載事項証明書
・戸籍の届書の記載事項証明書
(※ 消除された住民票や戸籍の附票、除かれた戸籍なども含む)

【通知する場合】
・証明書を不正に取得されたことが明らかになった場合
・国や県からの通知で不正に取得されたことが明らかになった場合
など

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