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自動車臨時運行許可申請について

最終更新日:

受付窓口について

受付窓口:大牟田市役所北別館1階 車両運行管理事務所
受付時間:午前8時30分〜12時 午後1時〜5時15分まで ※12時から午後1時の昼休み時間中の受付はできません
(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く)
問合せ(☎0944−41−2508)

ここをクリック(大牟田市役所北別館1階フロアー図)

自動車臨時運行制度について

 道路上では未登録・車検切れ・ナンバー紛失等の自動車を運行させることは、道路運送車両法で禁止されています。ただし、自動車を運行させるための申請(臨時運行許可申請)があった場合、同法に定められた条件下で、一時的な特例運行を認められています。通称「仮ナンバー」と呼ばれる、赤い斜め線の入ったナンバープレートを臨時に貸し出す制度です。

運行許可について

○対象となる自動車の種類
 バス・乗用車・軽乗用車・貨物・軽貨物・自動二輪(251CC以上)・特種、特殊車両
○運行の目的
 車検・回送・登録・その他
○運行の目的地
 運輸支局自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会、車検整備工場等
○運行の経路
 出発地点から目的地までの区間のほか、主な経過地も記載してください。
○運行の期間
 運行期間は、運行の目的および経路を勘案した上、5日以内を限度とした必要な最少日数を市で記載します。

手続きについて

○申請自動車の同一性が確認できる提示書類
 登録識別情報等通知書、自動車検査証、抹消登録証明書、自動車通関証明書、自動車検査証返納証明書、完成検査終了証・譲渡証明書・自動車製作証明書・譲渡証明書、登録事項等証明書等のうち一通(原本のみ)を提示してください。
○自動車損害賠償責任保険証明書または、自動車損害賠償責任共済証明書のうち一通(原本のみ)を提示してください。
○手数料(750円)
 
(注)ただし、申請者が本人であることを確認する場合がありますので次の書類を提示していただきます。
(運転免許証、住民票、印鑑証明書、外国人登録原票記載事項証明書、身分証明書のうち一通を提示していただきます。)

遵守事項について

○臨時運行許可証は、前面の見やすい位置に表示すること。
○許可の有効期間が満了したときは、許可証及び許可番号標を期日満了日から5日以内に返納すること。
○臨時運行許可を受けた自動車以外に、当該許可番号標を使用しないこと。
○許可証及び許可番号標を紛失した場合は、直ちに許可を受けた行政庁に連絡し、指示を受けるとともに、所轄の警察署へ届け出ること。
○許可を受けた目的以外で使用しないこと。

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