政務活動費
政務活動費は、平成24年9月の地方自治法の一部改正に伴い、その名称を「市政調査研究費」から「政務活動費」に改めたもので、平成25年3月1日から施行しました。同法の改正の趣旨に則って使途の範囲はこれまでの調査研究に加えて、市政に関する議員の活動にまで広げました。また、議長は使途の透明性の確保に努めることが同法にて明確に規定されました。
政務活動費の交付月及び金額
政務活動費は4月、7月、10月及び1月に、3か月分を交付します(例:4月には4月~6月分を交付します)。
会派には、その会派に属する議員の数に月額2万円を乗じて得た額を交付します。会派に属していない議員には、月額2万円を交付します。
政務活動費の使途基準
1.調査研究費
- 会派又は議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
- 2.研修費
- 会派又は議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
- 3.広報費
- 会派又は議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
- 4.広聴費
- 会派又は議員が行う住民からの市政及び会派又は議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
- 5.要請・陳情活動費
会派又は議員が、要請、陳情活動を行うために必要な経費 - 6.会議費
- 会派又は議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は議員としての参加に要する経費
- 7.資料作成費
- 会派又は議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
- 8.資料購入費
- 会派又は議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
- 9.人件費
- 会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
政務活動費の収支報告及び返還
交付を受けた会派又は議員は、収支報告書を作成し議長に提出することになっており、残余が生じた場合は市へ返還することになっています。
政務活動費収支報告書
令和5年度5月~3月
令和5年度4月
令和4年度
令和3年度
交付及び支出状況一覧(PDF:70.6キロバイト)
会派等別収支報告書・補助録及び領収書等
自民・未来クラブ(PDF:3.44メガバイト) 
公明党議員団(PDF:1.83メガバイト) 
令和元年度5月~3月
会派等別収支報告書・補助録及び領収書等
31年度4月
交付及び支出状況一覧(PDF:71.6キロバイト) 
会派等別収支報告書・補助録及び領収書等
自由民主党議員団(PDF:191.7キロバイト) 
関係条例等