男女が生き生きと暮らし 共に参画するまちづくりへ
大牟田市は、男女の人権が尊重され、互いに協力し合いながら、生き生きと暮らせる地域社会づくりをめざし、市、市民及び事業者が力を合わせて男女共同参画を進めるため、男女共同参画推進条例を制定しました。
この条例は、国の男女共同参画社会基本法の理念を尊重するとともに、男女共同参画社会推進委員会(有識者、市民委員等15人で構成)における提言を踏まえたものです。
平成17年12月22日、大牟田市議会において可決し、平成18年4月1日に施行しました。
「男女共同参画」とは
「男女共同参画」とは、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいいます。(条例第2条)
条例制定の意義と役割について
大牟田市では、男女共同参画社会の実現に向け、これまでに「おおむた男女共同参画プラン」の策定や、啓発活動など、男女共同参画の推進に取り組んできました。
しかしながら、社会の現状を見るとき、まだまだ性別による差別的取扱いや政策及び方針の決定過程における男女の参画の格差など、様々な取り組むべき課題が残されており、真の男女平等の実現には、なお一層の努力を必要としています。
さらに、少子高齢化など、社会の変化に対応し、将来に向けて、豊かで活力ある大牟田をつくっていくためにも、男女共同参画社会の実現は、重要な課題となっています。
このような状況を踏まえて、市、市民および事業者が、共通の理解の下、連携協力しながら、男女共同参画社会を実現することを目指し、この条例を制定しました。
条例の構成
大牟田市男女共同参画推進条例は、まず、前文において、この条例を制定するに当たっての背景と必要性を明らかにしています。
その上で、第1章には、条例の目的、用語の定義、条例全体の基本的考え方として五つの基本理念、市、市民、事業者、および教育に携わる者の責務、性別による差別的取扱い等の禁止など、条例全体にかかわることを規定し、さらに、第2章で、男女共同参画計画の策定、広報及び啓発、市民等に対する支援などの基本的施策を定め、第3章には、男女共同参画に関する苦情等の申出の処理について、そして第4章には、男女共同参画審議会の設置に関することを定めています。
『大牟田市男女共同参画推進条例』(PDFファイル:28KB)(新しいウィンドウで開く)
条例の概要(PDFファイル:746KB)(新しいウィンドウで開く)