広告の掲載方法等
1 広告を描いたラッピングフィルムやカッティングシート等のはく離が可能で、長期の広告掲載に耐えることができるものを車体に直接貼り付けます。
※マグネット式や車体塗装はできません。
2 広告物には「有料広告」という記載が必要です。
広告掲載ご契約先一覧
平成29 年7月より広告掲載開始
<ご契約先(掲載箇所数)>
有限会社 渕上 様 (2か所)
平成27 年12月より広告掲載開始
<ご契約先(掲載箇所数)>
共栄環境開発株式会社 様(2か所 )
平成28年8月より広告掲載開始
<ご契約先(掲載箇所数)>
大牟田簡易ガス株式会社 様(1か所)
平成28 年11月より広告掲載開始
<ご契約先(掲載箇所数)>
株式会社 コゥ・テック 様(6か所)
令和元 年9月より広告掲載開始
<ご契約先(掲載箇所数)>
ありあけ不動産ネット協同組合 様(5か所)
広告の規格 (縦×横) | 月額掲載料 (税込) |
30cm×40cm | 1,200円 |
50cm×50cm | 2,500円 |
掲載期間
掲載期間については、契約の日から最長3年間です。
(注)ただし、掲載期間は1月単位から可能です。
受付期間及び受付場所
○受付期間
随時受付中です!ただし、掲載場所については、先着順の受付となります。
(注)土・日曜日及び祝日の受付は行っていません。
○受付場所
公共施設マネジメント推進課庁舎管理担当(本庁舎4階)電話番号0944-41-2557
(注)開庁日の午前8時30分から午後5時15分までの受付時間となります。
・大牟田市公用車有料広告のご案内(PDF:609.5キロバイト)
・ 関係様式(ワード:17.2キロバイト)
・ 大牟田市広告掲載要綱 (リンク先:大牟田市有料広告掲載事業のご案内)
・ 大牟田市広告掲載基準 (リンク先:大牟田市有料広告掲載事業のご案内)
広告主の責任等
1 広告物の作成、掲載、撤去等は広告主が行い、その経費については広告主の負担となります。
2 掲載する広告は、屋外広告物に該当しますので、福岡県屋外広告物条例に規定する許可申請が必要です。
3 広告物の撤去等により公用車の車体塗装のはく離等が生じた場合は、広告主が修復を行います。
4 広告内容に関する市民からの質問等については、広告主が責任を持って対処します。