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大牟田市パブリックコメント(市民意見募集)手続要綱

最終更新日:

 

大牟田市パブリックコメント(市民意見募集)手続要綱

 (趣旨)

第1条 この要綱は、市政運営に当たって必要な計画の立案に際し、市民参加の機会を拡充するとともに、市政運営における公正の確保及び透明性の向上に努め、もって市民と行政との協働によるまちづくりの実現を図るため、パブリックコメント(市民意見募集)手続に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)「パブリックコメント手続 市の施策に関する基本的な計画、方針、条例等(以下「計画等」という。)の策定又は改廃に当たり、当該計画等の案の趣旨、内容その他の事項を公表し、広く市民等から意見を求め、これを考慮して市の意思決定を行うとともに、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

(2)実施機関 市長、消防長、企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(3)市民等 市内に居住する者、市内に通勤し、又は通学する者、市内に事務所又は事業所を有するものその他対象となる計画等について意見を提出する意思を有するものをいう。

 

(対象となる計画等)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる計画等は、次の各号に掲げるものとする。

(1)市の基本構想及び市政の各分野における政策の基本方針その他基本的な事項を定めるもの

(2)市政に関する基本方針を定める条例の制定又は改廃の基本となるもの

(3)市民に義務を課し、又は権利を制限する内容を含む条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の基本となるもの

(4)その他パブリックコメント手続を行うことが必要であると実施機関が認めるもの

2 前項各号に掲げる計画等のうち、次の各号に掲げるものについては、パブリックコメント手続を行わないことができるものとする。

(1)計画等の策定又は改廃に当たって、法令等により意見聴取の手続が定められているもの

(2)審議会等附属機関又はこれに類するものにおいて策定された報告、答申等に基づき策定し、又は改廃するもの

(3)計画等の策定又は改廃に関して実施機関の裁量の余地が少ないもの

(4)計画等の策定又は改廃に当たって、実施機関が緊急を要すると認めるもの

(5)計画等の改正に当たって、その内容が軽微であると実施機関が認めるもの

3 実施機関は、前項によりパブリックコメント手続を行わないこととしたときは、その理由を公表するものとする。

 

(計画等の案の公表)

第4条 実施機関は、パブリックコメント手続を行うこととなる計画等の策定又は改廃に当たっては、意思決定を行う前の適切な時期に、計画等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、計画等の案を公表するときは、当該計画等の案に対する市民等の理解を促進するため、当該計画等の案を作成した趣旨、目的、背景等必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。

 

(公表の方法)

第5条 前条の規定による計画等の案の公表は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1)広報紙への掲載

(2)市ホームページへの掲載

(3)当該計画等を所管する課等、各公民館、大牟田市情報公開センター及び実施機関が指定した場所での閲覧

2 実施機関は、前項第3号の場所において、計画等の案の配布又は貸出の実施に努めるものとする。

3 実施機関は、前2項の場合において、当該計画等の案及び資料が大量である場合又は複雑な場合は、案及び資料全体の入手方法を明示した上で、内容を要約して公表及び配布又は貸出をすることができる。

 

(意見の提出)

第6条 実施機関は、計画等の案を公表するときは、意見の募集期間及び提出方法を明示するものとする。

2 実施機関は、前項の意見の募集期間を定めるに当たっては、市民等が意見を提出するために必要と判断される期間を勘案し、1月程度の期間を確保するものとする。

3 第1項の意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール、インターネット(専用フォーム)又は実施機関が指定する場所への書面による提出のうちから実施機関が指定するものとする。

4 意見を提出しようとする市民等は、住所又は所在地、氏名又は名称その他実施機関が定める事項を明記しなければならない。

5 実施機関は、意見を提出した市民等の前項に規定する事項を公表する場合は、計画等の案を公表する時にその旨を明示するものとする。

 

(意見の処理)

第7条 実施機関は、提出された意見を考慮して計画等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、提出された意見に対する個別の回答は行わないものとする。

 

(意見の公表)

第8条 実施機関は、計画等の意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及びこれに対する実施機関の考え方並びに当該計画等の案を修正した場合にあっては当該修正の内容及びその理由を公表するものとする。ただし、提出された意見のうち、公表することにより意見を提出した市民等の権利又は利益を害するおそれがあるもの、内容が案件に合致しないもの及び賛否の結論のみを示したものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
2 第5条の規定は、前項における公表について準用する。

 

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

 

付則

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

 

(経過措置)

2 施行日に既に策定又は改廃の手続を行っている計画等については、この要綱の規定は適用しないが、市民等の意見提出の機会の確保に努めるものとする。

 

付則

 この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

 

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