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大規模小売店舗設置者に求める地域貢献に関する指針

最終更新日:

大牟田市では、大規模小売店舗立地法に規定する店舗面積が10,000平方メートルを超える新設店舗等の設置者に対して、 『大規模小売店舗者に求める地域貢献に関する指針』を定めています。


 大規模小売店舗の設置者に求める地域貢献に関する指針(PDF:32キロバイト) 別ウインドウで開きます

制定の趣旨

国の産業構造審議会は、平成17年3月に行われた大規模小売店舗立地法の運用指針(大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針)の改定にあたり、大規模小売店舗設置者には企業の社会的責任として、地域社会への貢献が期待されるという考えを示しました。

改定後の指針においても、大規模小売店舗だけでなく、立地市町村、地域の住民等その他の関係者が連携し、それぞれの立場から積極的な貢献を行い、まちづくりのための多面的、総合的、継続的な取組が推進されることを強く期待するという考えが示されました。

大規模小売店舗の立地は、市内のまちづくりや地域経済全体に大きな影響を与えると考えられます。このようなことから、大牟田市においても、大規模小売店舗には地域社会の一員としての役割を認識し、地域のニーズを十分に踏まえたうえで事業に取り組んでいただきたいと考え、出店から撤退に至るまで、地域との連携やまちづくりへの協力など、企業の社会的責任としての主体的な地域貢献を求めていくこととし、この指針を制定しました。


対象となる施設

1.店舗面積が10,000平方メートルを超える新設の大規模小売店舗

2.既存店舗の増床により、新たに店舗面積が10,000平方メートルを超えることとなる大規模小売店舗

3.店舗面積が10,000平方メートルを超える既存の大規模小売店舗で、増床を行うもの、又は既に行った増床部分について営業を開始するもの

※公道等により店舗敷地が分断されている場合、一体的な開発と判断されるときは、各々の店舗面積が10,000平方メートル以下であっても、合計の店舗面積が10,000平方メートルを超えていれば対象とします。


協定書等の締結実績

☆株式会社イズミ 平成20年11月20日締結

☆イオンモール株式会社・イオン九州株式会社 平成23年2月18日締結(覚書・覚書別紙 平成23年9月14日締結)

☆株式会社コメリ 平成26年5月29日締結(覚書・覚書別紙 平成26年5月29日締結)

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