土地の売買等の届出
都市化の進展は住宅用地をはじめ、道路、公園、緑地その他の公共用地の取得難を招き、良好な都市環境の計画的な整備を阻害する結果となっており、そのような土地問題に対処するため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出、申請が必要となります。
土地の売買をするときは、下記のいずれかに該当する場合等、事前に市長に対し届出が必要となります。
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その土地に都市計画決定された道路、公園等があり、面積が200平方メートル以上のもの。
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市街化区域にあり、面積が5,000平方メートル以上のもの。
根拠法:公有地の拡大の推進に関する法律第4条
土地の買取希望の申出
県、市等の地方公共団体に対し、面積が100平方メートル以上の土地の買取を要望することが出来ます。
根拠法:公有地の拡大の推進に関する法律第5条
(届出、申出様式)
公拡法様式
(PDF:103.7キロバイト)
公拡法様式
(ワード:98.1キロバイト)
2.国土利用計画法第23条に基づく届出
土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切であり、そのため乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときには、その利用目的などを届出が必要となります。
根拠法:国土利用計画法第23条
面積要件
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市街化区域にあり、2,000平方メートル以上のもの。
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市街化調整区域にあり、5,000平方メートルのもの。
(届出様式)
届出様式(Excel形式)
(外部リンク)
届出様式(PDF形式)
(外部リンク)
記入例(PDFファイル)
(外部リンク)
土地売買等届出について(福岡県ホームページ)
(外部リンク)
(注)上記の届出、申請等以外にも、都市計画法上の整理が必要な場合がありますので、土地の造成、建築等を行われる際は事前に都市計画・公園課窓口にてご確認をお願いします。
(注)開発行為等に関する問合せは、建築指導課開発担当までお願いします。