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市街化調整区域の建築制限について

最終更新日:

 大牟田市においては、昭和46年9月14日に市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が決定(以下、「線引き」という。)され、市域の約半分が市街化調整区域となっています。
 市街化調整区域は自然環境や農地などを保全するために、原則として建築物の建築は制限されます。

 

市街化調整区域における建築制限

 市街化調整区域においては、原則として、新たな土地に建築物を新築することや既存の建物用途を変更することが制限されています。以下に掲げる建築行為に関しては、福岡県の審査基準に従い市街化調整区域に建築することがやむ得ないと判断されれば、許可される場合があります。なお、線引き前から建築された建物を用途変更なく建替える場合や農家住宅等の建築物については、許可を得ることなく建築できることがありますので、建築住宅課指導担当へ問合せください。また、建築に当たっては都市計画法による手続きとは別に建築基準法による確認申請等の手続きが必要です。

 

市街化調整区域において許可を得て建築が認められる建築物

  • ・既存集落の住民の日常生活に必要な店舗・診療所・通所系の社会福祉施設等
  • ・市街化調整区域内において生産される農林水産物の処理等のための施設
  • ・既存工場と密接な関連を有する事業場
  • ・農家または非農家の分家住宅
  • ・土地収用対象事業により移転する建築物
  • ・既存集落内の自己用住宅 など

 

 立地基準、技術基準など開発行為の許可のための要件がありますので、事前に建築住宅課指導担当までご相談ください。

・福岡県開発審査基準(新しいウィンドウで表示)

 

市街化調整区域において許可を得ずに建築が認められる建築物

  • ・農林漁業従事者のための住宅(ただし一農家等につき一戸に限ります)
  • ・農林漁業用の施設
  • ・公益上必要な建築物(駅舎、社会教育法に基づく公民館等) など
 

 なお、都市計画法による許可を得ずに建築が認められる場合であっても、確認申請提出前に資料を提出して許可を要しないことを協議する必要があります。事前に建築住宅課指導担当までご相談ください。

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