【ご注意】
補助申請には事前相談での調査が必要です。「手続きのながれ」をご確認ください。
また解体工事に着手する前に、補助金の申請をして交付決定通知を受理する必要があります。交付決定通知を受理される前に解体工事を着工されますと補助金を受けれません。ご注意ください。
ご不明な点は建築住宅課までご相談ください。
大牟田市では、平成25年度より市内中心市街地の活性化エリア内を対象にした、「大牟田市中心市街地老朽建築物除却促進事業」創設し、今年度も継続して行います。この事業は、対象地区の景観を損ね、環境及び防災に悪影響を及ぼしている老朽建築物の除却を促進し、更新を支援することで対象地区内の環境改善を図ることを目的としています。対象地区内の老朽建築物の除却をする工事に対し、その経費の一部を補助するものです。
中心市街地老朽建築物除却促進事業(老朽危険家屋含む)補助実績年度 | 中心市街地 | 老朽危険家屋 | 合計 | 補助額(千円) |
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R1 | 4件 | 18件 | 22件 | 9,602 |
R2 | 0件 | 33件 | 33件 | 13,635 |
R3 | 1件 | 25件 | 26件 | 10,938 |
R4 | 2件 | 21件 | 23件 | 12,601 |
R5 | 3件 | 27件 | 30件 | 15,965 |
補助の対象となる建築物
対象となる地区内(令和5年4月1日よりエリア拡大しました。)で周辺の環境等を悪化させ放置されている木造若しくは軽量鉄骨造の建築物(所有権区分された長屋はその区分された部分をいう。)で、大牟田市の定める判定基準値を超えるもの等が対象となります。ただし、所有権以外の権利が設定されているもの(権利を有する者からの承諾を得たものを除く。)や国、地方公共団体、独立行政法人等が家屋等を有している建築物及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」第14条第2項に基づく「勧告」を受けた建築物は対象外です。
申し込める人
補助の対象となる建築物の所有者若しくは相続関係者又はこれらの方から委任を受けた方です。相続関係者が申請される場合は、紛争防止のため、覚書等を提出していただきます。ただし、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は申し込めません。
補助の対象費用・補助金額
対象費用については、補助の対象となる建築物の除却、処分及び切取り部分の改修に要する費用が対象となります。補助する金額については、対象費用に2分の1を乗じて得た額以内とし、75万円を限度とします。ただし、1,000円未満の端数があるときは、切捨てとなります。
受付期間など
本年度事業の予算の範囲内で補助しますので、事前の相談が必要です。予算の額に達した場合、受付も終了します。
手続き等の流れ
補助申請には、補助対象などの確認のため、事前相談が必要です。手続き等のながれをご確認ください。
申請者の方が、「補助金交付決定通知書」を受理されるまでは工事に着手できません。
注意点など
補助申請にあたっては、補助対象の確認等のため、「事前相談」が必要です。下記の問い合わせ先まで、ご相談ください。
また、補助の対象となっても、「補助金交付決定通知書」を申請された方が受取るまでは工事に着手することはできません。場合によっては、補助対象外となることもありますので、ご注意ください。
要綱のダウンロード
補助金交付要綱は、次を参照してください。
申請書のダウンロード
申請書等は次からダウンロードすることができます。補助申請には、補助対象などの確認のため、事前相談が必要です。
まずは、建物調査の申し込みをお願いします。
※令和3年度から様式を見直し、押印欄を廃止しました。
【中心市街地活性化エリア】
建物調査申込書(事前相談票)(
ワード:231.5キロバイト)
補助金交付申請書(様式第1号)(
ワード:34キロバイト)
補助金交付変更申請書(様式第3号)(
ワード:20キロバイト)
補助金交付申請取下書(様式第5号)(
ワード:14キロバイト)
完了報告書(様式第6号)(
ワード:16キロバイト)
誓約書兼照会承諾書(別紙1)(
ワード:19キロバイト)