インフレスライド条項の適用について
大牟田市においては、平成26年2月1日から公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価を改定していますが、国土交通省に準じて、大牟田市工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)の運用基準を別紙のとおり定めていますのでお知らせします。
1 適用対象工事
(1) 2の(3)に定める残工期が2の(2)に定める基準日から2か月以上あること。
(2) 工期内に賃金水準の変更があること。
発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とします。
2 請求日及び基準日等について
(1) 請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日
(2) 基準日:原則として、請求日。請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることもできる。
(3) 残工期:基準日以後の工事期間
3 スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更が行われるまでとします。
なお、請求の際、残工事量(出来高)が分かる資料(数量総括表、写真等)を作成することとします。
4 変更額の算定
(1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とします。
(2) 増額スライド額については、次の式により算定します。
S増=[P2-P1(P1×1/100)]
S増:増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:市積算額)
5 下請契約及び技能労働者への適切な対応について
本措置に基づく契約変更を行う場合にあっては、下請契約の金額の見直しや技能労働者への賃金水準の引上げ等について適切に対応するようお願いします。
別紙資料