確認済証をなくしてしまったり、建物の登記手続・銀行ローンの借り替え等の添付書類として建築基準法等に関する証明が必要となった場合は、証明書を交付します。建築住宅課までご相談ください。
証明書発行手続きについて
建築住宅課では以下の証明書を発行することができます。
- 確認済証交付及び検査済証交付済み証明(建築基準法第6条第1項、建築基準法第7条第5項)
- 道路位置指定済み証明(建築基準法第42条第1項第5号)
- 長期優良住宅認定通知書交付済み証明(長期優良住宅法第6条第1項)
- 低炭素建築物認定通知書交付済み証明(低炭素法第53条第1項)
- 建築物省エネ法認定通知書交付済み証明(建築物省エネ法第29条第1項)
その他証明書が必要な場合はご相談ください。
証明書が必要な場合、証明申請書の記入していただきます。なお、証明申請書はファクス又はメールでの受付もしています。事前に証明申請書を送付いただくと、証明書発行までの時間を短くできる場合があります。
建築年月日等が不明な場合は証明申請書の記載内容を省略することも可能ですが、建築物等の情報が少ないと書類を特定できず、証明書を発行できないことがあります。
また、証明書の内容は、処分が行われた当時の内容ですので現在の状況と一致しない場合があります。
証明書発行時間について
各種証明書の発行は、9時から12時まで及び13時から16時まで行っています。なお土曜日、日曜日、国民の休日および12月29日から翌年の1月3日までの期間は、証明することができません。
証明書発行手数料について
各種証明書の発行手数料は1件につき、400円です。建築住宅課にて納付書を受け取られた上で、銀行窓口にて納付してください。
証明書のお渡しは発行手数料の納付後になります。