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建設リサイクル法について

最終更新日:

建設リサイクル法とは

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、「建設リサイクル法」という。)は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、アスファルト・コンクリートおよび木材について、分別解体や再資源化を促進することにより、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を目的とするものです。

特定の建設工事の届出について

コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、アスファルト・コンクリートおよび木材(以下、「特定建設資材」という。)を用いた建築物等に係る解体工事または使用する新築工事等で、一定規模以上の工事(以下、「対象建設工事」という。)については、工事現場で分別し再資源化することが義務付けられています。
なお大牟田市内で行われる対象建設工事は、着工の7日前までに大牟田市建築住宅課へ届出が必要となります。届出済みの工事に対しては、「建設リサイクル法届出済シール」を交付します。このシールは、工事着工後に工事現場に掲示する標識の余白部分に貼り付けてください。
詳細については、以下の「大牟田市建設リサイクル法届出書の手引き」および「建設リサイクル法届出済シールについて」を参照ください。
 

 

 

特定建設資材
以下の建設資材を特定建設資材という。
・コンクリート(例:コンクリートブロック、鉄筋コンクリート等)
・コンクリート及び鉄からなる建設資材(例:コンクリートU字側溝二次製品等)
・木材(例:柱・梁等の建設資材、合板、集成材等)
・アスファルト・コンクリート(例:道路舗装材等)
建設リサイクル法届出 対象建設工事
対象建設工事 工事規模等
建築物の解体工事
床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事
床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え工事
請負金額1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等)
請負金額500万円以上

対象建設工事に該当する工事であれば、廃棄物の量に関わらず届出は必要です。

 

建設リサイクル法届出必要書類

建設リサイクル法届出は、以下の書類を2部提出してください。なお、申請者控えが必要な場合は、3部提出してください。

  1. 届出書
  2. 別表(分別解体等の計画書)
  3. 案内図(住宅地図等)
  4. 設計図(解体工事の場合は建築物の写真可)
  5. 工程表
  6. 委任状(申請者自ら届出を行う場合は不要)

届出に必要な書類のうち定められた様式については、以下の場所からダウンロードできます。

建設リサイクル法関係届出書等ダウンロード(新しいウィンドウで開く)別ウィンドウで開きます

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