建築基準法は、市街地に建築される建築物や工作物について、利用する方たちや周辺の方たちに及ぼす影響を考慮し、交通、安全、防火および衛生等の観点から最低限の基準を定めています。これらの建築物等は出来上がってしまった後では改変が困難であることから、計画の段階で建築基準法等の法律に適合していることを専門家に事前に『確認』することが義務付けられています。一般に、この『確認』してもらうための申請を確認申請といいます。確認申請の概要については、以下のとおりです。
なお、大規模な模様替えや修繕若しくは用途変更の場合も確認申請が必要な場合があります。
確認申請対象建物について
大牟田市において、以下の建築物を建築する場合は確認申請が必要となります。
建築基準法第6条第1項 建築物 1号建築物 | 特殊建築物で延べ床面積200平方メートルを超えるのもの |
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2号建築物 | 木造で3階以上のもの、または延べ床面積500平方メートル、高さ13メートル若しくは軒の高さ9メートルを超えるもの |
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3号建築物 | 木造以外で2階以上のもの、または延べ床面積200平方メートルを超えるもの |
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4号建築物 | 1号から3号建築物以外のもの |
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なお、準防火地域以外の地域で延べ床面積10平方メートル以内の増築、改築および移転を行う場合は、確認申請を必要としません。ただし確認申請が必要ない場合であっても、建築基準法に適合している必要があります。
- 建築
- 建築物を新築、増築、改築または移転することをいいます。
- 特殊建築物
- 1号建築物の判断の根拠となる特殊建築物とは、建築基準法別表第1(い)欄に掲げる建築物を示します。代表的なものでは共同住宅、寄宿舎、病院、児童福祉施設等、学校、物販店、飲食店、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場があげられます。
確認申請対象用途変更について
床面積の合計が200平方メートルを超える部分について、建築物の用途を特殊建築物に変更する場合は、原則として確認申請が必要となります。その場合は、防火・安全等の基準について、現在の建築基準法に適合させる必要があります。
確認申請対象工作物および建築設備について
一定規模以上の工作物および特定の建築設備については、確認申請が必要となります。確認申請が必要な工作物および建築設備の主な事例は以下のとおりです。なお工作物および建築設備については、同一敷地または同一建築物内であっても別の構造体であれば各々確認申請の手続きを必要とします。
- 高さが2メートルを超える擁壁
- 高さが15メートルを超える柱
- 高さが4メートルを超える広告塔
- エレベーター
- エスカレーター
- 小荷物専用昇降機(昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものを除く。)
確認申請必要書類について
大牟田市建築住宅課へ確認申請を提出するには、以下の書類(正本・副本・消防用)が必要となります。なお、一戸建て住宅は、消防用の書類が不要となる場合があります。また4号建築物で建築士による設計である確認申請については、確認の特例により11から20の図書の省略が可能です。
- 確認申請書(正本・副本・消防用)
- 建築計画概要書(1部のみ必要)
- 建築工事届(1部のみ必要)
- 委任状
- 既存不適格調書(既存不適格部分を有する場合のみ)
- 工場等工事計画書(工場、作業場または倉庫等を有する場合のみ)
- 付近見取り図
- 配置図
- 床面積求積図
- 各階平面図
- 立面図(2面以上)
- 断面図(2面以上)
- 使用建築材料表
- 基礎伏図
- 各階床伏図
- 小屋伏図
- 軸組図(2面以上)
- 構造詳細図(屋根材、柱の細長比、防腐防蟻処理等の表示が必要)
- 設備図(電気、給排水、換気、浄化槽等)
- 構造計算書
- 適合判定通知書(写し)(構造計算適合性判定の対象物件のみ必要)
- 判定申請書・図書(副本)(構造計算適合性判定の対象物件のみ必要)
- 適合判定通知書(写し)(建築物省エネ法適合判定の対象物件のみ必要)
審査期間について
建築基準法第6条第1項第1号から第3号建築物の確認申請については、原則として35日間を審査期間とします。また建築基準法第6条第1項第4号、工作物および建築設備については、原則として7日間を審査期間とします。ただし、「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書 (通称:期限通知)が交付された日から確認申請書訂正がなされるまでの日数は、審査期間に含まれません。
確認申請図書の補正について
提出された確認申請のうち、申請者が記載しようとしていた事項が容易に推測される不備については期限通知を交付することなく、補正ができるようになりました。なお、誤記や不整合が極端に多い場合や明らかに法適合を確認できない場合は審査を中止することがあります。この場合、申請者に対して「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書 (通称:無期限通知) 」または「適合しない旨の通知書(通称:不適合通知) 」が交付され、改めて確認申請を提出する必要があります。また、不備のある図書の補正が期限内になされない等の正当な理由があるときは、期限通知が交付されます。
なお、図書の補正については、訂正または図書の差し替えによる追加説明が可能です。訂正される場合は、設計者または代理者の訂正印が必要です(サインでも可です。)。ただし、建築計画概要書については、公開を前提とするため個人情報保護の観点より訂正印は不要です(サインも不要です。)。
大牟田市建築基準法施行細則について
大牟田市では、工場等工事計画書、建築主等の変更、定期報告の対象物および報告の時期、垂直積雪量、不適格建築物の報告、建ぺい率の緩和基準、道路斜線の緩和基準、申請の取下げおよび工事の中止等について、大牟田市建築基準法施行細則で定めています。詳しくは以下を参照してください。
大牟田市建築基準法施行細則(外部リンク)