建築主の要望や施工上の都合により、建築確認を受けた後に建築物の計画の内容が変更する場合、原則として計画変更確認申請によって変更後の計画が建築基準法に適合していることを確かめる必要があります。この手続きが適切に行われなければ、法律に適合しない工事が進められていくおそれがあります。計画を変更する場合は事前に建築主事や指定確認検査機関と打合せを行った上で、計画変更確認申請を提出してください。
ただし、軽微な変更に該当する場合やあらかじめの検討が行われている場合は、計画変更確認申請を必要としないことがあります。
また、建築計画に直接影響しない事項の変更であっても、届出が必要になる場合があるので注意してください。
計画変更確認申請について
計画変更確認申請必要書類について
大牟田市建築住宅課へ計画変更確認申請を提出するには、以下の書類(正本・副本)が必要となります。なお原則として準防火地域内の建築物や準防火地域外で一戸建て専用住宅以外の建築物は、消防署用の書類が追加になります。さらに、構造計算適合性判定対象の建築物は、適合判定通知書の写しが必要となります。
ただし、消防法上あるいは構造上の変更がない場合は、消防用書類または適合判定通知書の写しを必要としません。事前に建築住宅課と打合せを行ってください。
- 1.計画変更申請書
- 2.建築計画概要書(1部のみ必要)
- 3.委任状(確認申請時に併せて委任されている場合は添付不要)
- 4.変更後図面等
審査期間について
建築基準法第6条第1項第1号から第3号建築物の計画変更確認申請については、原則として35日間を審査期間とします。また建築基準法第6条第1項第4号、工作物および建築設備については、原則として7日間を審査期間とします。ただし「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書(通称:期限通知)」が交付された日から計画変更確認申請書訂正がなされるまでの日数は、審査期間に含まれません。また計画変更確認申請の手続き中は、変更にかかる工事を中断する必要がありますので、注意が必要です。
計画変更確認申請手数料の算定について
計画変更確認申請手数料は、原則として当該変更部分にかかる床面積の2分の1を基準として算定します。不明な点は建築住宅課までお問合せください。
計画変更確認申請を要しない場合の取り扱いについて
軽微な変更について
計画変更確認申請を要しない軽微な変更(建築基準法施行規則第3条の2)の範囲が広げられました。建築基準法施行規則第3条の2第1項第1号から第16号までのいずれかに該当し、建築基準関係規定に適合することが明らかなもの(高度な計算や検討注1を要さないものに限る)については軽微な変更として取扱われます。
軽微な変更が生じた場合は、計画変更、完了検査又は中間検査の申請の機会に報告する必要があります。あるいは建築基準法第12条第5項による報告書により、任意の時期に報告することも出来ます。計画変更確認申請の要否について、建築主事等の判断を必要とする場合も建築基準法第12条第5項による報告書にてご相談ください。
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- 注1:高度な計算や検討の事例
- 1.構造計算における全体架構モデルの再計算を要するもの
2.避難安全検証法・耐火性能検証法の再検討を要するもの
3.日影図の再検討が必要なもの
4.天空率の再計算が必要なもの
あらかじめの検討について
建築計画の変更見込み事項についてあらかじめ検討を行った上で確認を受けた場合、当初の変更見込みの範囲内で施工が行われている限り、計画変更確認申請の手続きが必要なくなりました。この場合、最終的に確定した建築計画については、計画変更、完了検査又は中間検査の申請の機会に速やかに建築主事または指定民間確認検査機関へ報告する必要があります。あらかじめの検討が有効と考えられる主な事例は以下のとおりです。
・杭の施工誤差に関する検討
建築主等の変更届について
未定であった工事の監理者や施工者が決定した場合または敷地の地名地番などが分合筆により変更した場合など、建築計画に直接影響しない事項の変更であっても建築主等の変更届の提出が必要となる場合があります(大牟田市建築基準法施行細則第5条)。届出が必要となる主な事例は以下のとおりです。
- ・工事施工者の決定
- ・工事監理者の決定
- ・法人の代表者の変更
- ・建築主等の転居
- ・申請敷地の分合筆
工事の取止めについて
建築確認を受けた建築物等の建築主等は、工事を取止めた場合には工事取止届を建築主事に届け出る必要があります(大牟田市建築基準法施行細則第34条)。 なお、工事を再開する場合には、改めて確認申請等の手続きを行ってください。