「阪神・淡路大震災」での建築物の倒壊の原因のひとつが施工不良であることが判明したことを契機として、施工管理及び工事監理を徹底する目的で創設されたのが中間検査制度です。
中間検査制度は、特定行政庁が一定の構造・用途等の建築物について中間検査を受けるべき工程を指定し、指定された建築物は建築主事又は指定確認検査機関の中間検査を受けなければ工事を続行できない制度です。中間検査に合格した場合、中間検査合格証が交付されますので、大切に保管してください。
また上記の工程に加え、平成19年6月20日の改正建築基準法施行により、3階建て以上の共同住宅に対する中間検査制度が義務付けられました。
中間検査対象建物について
大牟田市では、以下の工程が中間検査の対象となります。
- 1.屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組及び耐力壁工事の工程
主要構造部(屋根及び階段を除く)の全部又は一部を木造とした建築物
(建築物単位の新築で一戸建て住宅の用途に供する建築物、ただし住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上である建築物又は50平方メートルを超える建築物を除く)で階数が2以上のもの。
- 2.2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事を有する建築物
ただし、以下に示す建築物は中間検査の対象外となります。
- ・仮設建築物(法第85条による許可を受けたものに限る)
- ・住宅の品質確保の促進等に関する法律による住宅性能表示(建設性能評価)を適用する住宅
- ・枠組壁工法又は木質プレハブ工法、丸太組構法、CLTパネル工法、免震工法(施行令第80条の2により国土交通大臣が告示で定めたもの)
- ・型式適合認定を受けた建築物(法第6条の4第1項第1号及び2号に掲げる住宅)
中間検査申請必要書類
中間検査申請には、以下の書類が必要となります。なお軽微な変更がある場合は、建築基準法第12条第5項による報告書または中間検査申請書の軽微な変更欄にて報告を行ってください。その場合には、変更後の図面が必要となります。
- ・中間検査申請書
- ・委任状(確認申請時に併せて委任されている場合は添付不要)
- ・基礎配筋写真
検査日程および時刻について
中間検査は、原則として毎週火曜日・木曜日の午後から実施しています。中間検査申請は検査の前日まで受け付けておりますので、検査時刻は前日の16時から17時15分までか、当日の午前中に建築住宅課までお問い合わせ下さい。なお、検査受付件数の状況や建築物の規模によっては、希望の日程で検査を行えない場合や午前中の検査となる場合があります。
中間検査不合格の場合について
中間検査を受けて、実際の建築物が確認申請や建築基準法第12条第5項による報告書の内容と異なった場合、中間検査が不合格となる場合があります。不合格になった場合は、建築物が建築基準法に適合していることを確かめるために、計画変更申請及び再度の中間検査申請をしていただく必要があります。
なお計画変更申請中は、工事を中止する必要があります。監理者の方は、確認申請と実際の建築物との食違いがないように注意してください。