土砂災害特別警戒区域内で、新たに居室
※1のある建築物を建てる場合には、外壁・基礎など建築物の一部を鉄筋コンクリート造にするなど土砂災害に耐えうる構造とするか、土砂災害の影響が建築物に及ばないような防護壁などを設ける必要があります。
※1 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用室をいいます。事例としては、住宅の居間、寝室、事務室、売場、作業場などがあります。
土砂災害特別警戒区域内でa.共同住宅、分譲住宅等、b.高齢者、障害者、乳幼児などが利用する社会福祉施設、c.盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園、d.病院、診療所等の建築を目的として造成等※2を行うことは、原則としてできません。なお、例外として造成等※2を行う場合、対策工事を前提とした土砂災害防止法による許可が必要となります。
※2 造成等とは、正確には『開発行為』といい、建築物の建築を目的とした土地の区画形質の変更を示します。事例としては、宅地以外の地目の土地を宅地化する行為があります。
Q1 土砂災害はいつ起きるのですか?
A1 土砂災害の多くは何日か続く長雨や、にわか雨などの急な強い雨の時に発生します。土砂災害の発生は、現地の地形や地質・植生・土地の利用状況など様々な要因によって左右されるため、発生箇所や時期を予測することは困難です。
長雨や大雨の時に土砂災害のおそれがあると感じたときは、谷やがけの様子に注意しながら早めの避難をお願いします。
Q2 土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域との違いは?
A2 土砂災害警戒区域は、土砂災害が発生した場合、住民の生命・身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、市町村による警戒避難体制の整備が義務づけられます。
土砂災害特別警戒区域は土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、特定の造成等
※2の制限や居室
※1を有する建築物の構造が制限されます。
Q3 土砂災害特別警戒区域に居住している場合、どうすればいいですか?
A3 土砂災害特別警戒区域に居住されている場合は、そのまま居住することが可能です。
しかし、土砂災害特別警戒区域が指定された後に、建替や増築等を行う場合は、建築物の構造制限が生じます。
Q4 土砂災害特別警戒区域の土地や建物を売りたいのですが?
A4 土砂災害特別警戒区域内の土地の所有者等に対しては、様々な私権の制限が生じます。このため、宅地建物取引業者は、土砂災害特別警戒区域内の宅地又は建物の売買等にあたり重要事項説明を行うことが義務づけられています。
また、特定の造成等
※2は、土砂災害防止法による許可を受けた後でなければ土砂災害特別警戒区域内の宅地の広告、売買契約の締結が行えません。
Q5 土砂災害警戒区域内では法規制は生じないのですか?
A5 土砂災害防止法上では、土砂災害警戒区域内の建築にあたり具体的な法規制は生じません。ただし、福岡県建築基準法施行条例第5条(がけ条例)の適用を受けると、建築物の構造制限が生じる場合があります。 また、宅地建物取引業者は、土砂災害警戒区域内の宅地又は建物の売買等にあたり重要事項説明を行うことが義務づけられています。