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確認済証等の送付サービスについて

最終更新日:

 建築基準法等により申請又は届出ていただいた書類の受け取りについては、原則として来庁していただく必要があります。しかし、申請者又は代理者の方が来庁できない止むを得ない理由がある場合、確認済証等の送付サービスを受けることができます。
 詳細な手続きについては、以下を参照してください。
 また、建築住宅課にて受け付けを行っている一部の各種届出書等の書面につきましても、来庁されなくても郵送等の手段により提出を可能としています。この場合も、各種届出書等の副本の送付サービスを利用することができます。
 なお、申請書等の訂正については、原則として来庁していただく必要があります。

 
 

送付サービスの利用又は郵送提出が可能な申請等について

送付サービスの利用又は郵送による提出が可能な申請等は以下の通りです。


送付サービス利用可能な交付書面

  • 確認済証(副本を含む)
  • 中間検査合格証
  • 検査済証
  • 許可通知書(副本を含む)
  • 長期優良住宅法 認定通知書(副本を含む)
  • 低炭素法 認定通知書(副本を含む)
  • 福祉のまちづくり条例 審査結果通知書(副本を含む)
  • 福祉のまちづくり条例 完了検査結果通知書+適合証
  • 建築物省エネ法 届出に関する通知書(副本を含む)

郵送等によって提出可能な届出等

  • 福祉のまちづくり条例 特定まちづくり施設新築等届出書
  • 建築物省エネ法 届出書
  • 建築主等の変更届
  • 取下届
  • 工事中止届

 

送付サービスの申込方法

 以下の送付サービスに必要な書面等を取り揃えて、申請又は届出時に申し込みください。なお、送付方法については、原則として簡易書留等の送付履歴が管理される手段による必要があります。簡易書留以外の送付手法をご希望の場合は、事前にご相談ください。
 なお、書類の不足や誤記がある場合、来庁する場合に比べて手戻りが発生しやすくなります。事前に書面等の適法性及び整合性について慎重な検討を行ってください。
 また、送付中の事故により確認済証等の汚損・紛失が生じた場合については、大牟田市建築住宅課は責任を負いかねます。

  1. 確認済証等送付申込書(新しいウィンドウで表示)
    上記より様式をダウンロードできます。
  2. 送付用封筒(送料分の切手等を貼り付けたもの又は着払い可)
  3. 申請書・届出書 一式
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