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セーフティネット保証5号について

最終更新日:

セーフティネット保証とは、中小企業者を対象として金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証をする制度です。本市では、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定(セーフティネット保証5号の認定)を行っています。

【認定について】

1.認定における住所地の取り扱い
法人 登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地
個人 事業実体のある事業所の所在地

2.要件に該当していることを確認したのち、認定書を交付します。

3.認定の有効期間は30日間です。

4.本認定書は、本市融資資金「地域対策融資資金」等の制度融資の申込み書類の一つとなります。

認定された方でも、金融上の審査において保証(融資)を受けられない場合もあります。

指定業種

 現在の指定業種については、中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)にてご確認ください。


対象となる中小企業者

 指定業種に属し、かつ下記の(イ)、(ロ)のいずれかに該当する中小企業者

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。

 5号イー(1)~(3)の違いについて(PDF:228.5キロバイト)   別ウインドウで開きます


(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。

認定申請に必要な書類等

(イ)に該当する場合

【今般のセーフティネット5号保証認定申請については、以下の様式をご使用ください】

○「認定申請書」及び「売上高内訳書」 各1部(該当する様式をダウンロードしてご記入ください。)


<前年同期と売上高を比較する場合>

 必要書類一覧(セーフティネット保証5号)(PDF:119.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 様式第5号イ-(1)(PDF:204.7キロバイト) 別ウインドウで開きます(一つの指定業種のみを営む場合、または営む複数の業種が全て指定業種に属する場合)
 様式第5号イ-(2)(PDF:243キロバイト) 別ウインドウで開きます(複数の事業を行っており、主たる業種が指定業種に属する場合)
 様式第5号イ-(3)(PDF:225.5キロバイト) 別ウインドウで開きます(主たる業種ではない業種が指定業種に属する場合)


<新型コロナウイルス感染症に起因する場合>

 様式第5号イ-(4)(PDF:181.9キロバイト) 別ウインドウで開きます(一つの指定業種のみを営む場合、または営む複数の業種が全て指定業種に属する場合)
 様式第5号イ-(5)(PDF:187キロバイト) 別ウインドウで開きます(複数の事業を行っており、主たる業種が指定業種に属する場合)
 様式第5号イ-(6)(PDF:191.7キロバイト) 別ウインドウで開きます(主たる業種ではない業種が指定業種に属する場合)


(ロ)に該当する場合
 必要書類一覧(原油価格上昇要因・セーフティネット保証5号)(PDF:109.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

○「認定申請書」及び「売上高内訳書」 各1部(該当する様式をダウンロードしてご記入ください。)

 様式第5号ロ-(1)(PDF:191キロバイト) 別ウインドウで開きます(一つの指定業種のみを営む場合、または営む複数の業種が全て指定業種に属する場合)
 様式第5号ロ-(2)(PDF:147.1キロバイト) 別ウインドウで開きます(複数の事業を行っており、主たる業種が指定業種に属する場合)
 様式第5号ロ-(3)(PDF:147.9キロバイト) 別ウインドウで開きます(主たる業種ではない業種が指定業種に属する場合)


◎金融機関が代理で申請する場合 は、 委任状(PDF:27.7キロバイト) 別ウインドウで開きますが必要です。


中小企業緊急金融対策窓口

大牟田市では、「中小企業緊急金融対策窓口」において、セーフティネット保証の認定申請の受付、及び大牟田市制度融資資金等の相談・申込み等の業務を実施しています。

《窓口の設置場所》

大牟田市役所 3階 産業振興課 セーフティネット認定相談窓口
受付時間 平日 8時30分から11時30分、13時00分から16時30分
電話番号 0944-41-2724

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(ID:5844)

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