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セーフティネット保証5号について

最終更新日:

セーフティネット保証とは、中小企業者を対象として金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証をする制度です。本市では、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定(セーフティネット保証5号の認定)を行っています。

【認定について】

1.認定における住所地の取り扱い
法人 登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地
個人 事業実体のある事業所の所在地

2.要件に該当していることを確認したのち、認定書を交付します。

3.信用保証協会への申込期間は30日間です。

4.本認定書は、本市融資資金「地域対策融資資金」等の制度融資の申込み書類の一つとなります。

認定された方でも、金融上の審査において保証(融資)を受けられない場合もあります。

指定業種

 現在の指定業種については、中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)にてご確認ください。

対象となる中小企業者

 指定業種に属し、かつ下記の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかに該当する中小企業者

(イ)
 (1)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、企業全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少 していること。
 (2)指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」)という。) を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めている、かつ、企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
 (3)業歴1年3か月未満の創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、企業全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
 (4)業歴1年3か月未満の創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めている、かつ、企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

(ロ)
 (1)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、企業全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている、かつ、企業全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること及び企業全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
 (2)指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めている、かつ、企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること及び企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
  ※原油等とは原油及び石油製品(揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油及び石油ガス)を指します。    

(ハ)
 (1)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、企業全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
 (2)指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めている、かつ、企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

認定申請に必要な書類等

(イ)の(1)(2)に該当する場合

 必要書類一覧(売上高要件)(PDF:106.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

○「認定申請書」及び「売上高内訳書」 各1部(該当する様式をダウンロードしてご記入ください。)

  様式第5号イ-(1)(PDF:202.5キロバイト) 別ウインドウで開きます(1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合)

 様式第5号イ-(2)(PDF:232キロバイト) 別ウインドウで開きます(複数の事業を行っており、指定業種と非指定業種に属する事業を営んでいる場合)


※ (3)(4)創業者等の必要書類については、市にお問い合わせください。


(ロ)に該当する場合

※必要書類については、市にお問い合わせください。 


(ハ)に該当する場合

※必要書類については、市にお問い合わせください。 


金融機関が代理で申請する場合 は、 委任状(PDF:27.7キロバイト) 別ウインドウで開きますが必要です。


中小企業緊急金融対策窓口

大牟田市では、「中小企業緊急金融対策窓口」において、セーフティネット保証の認定申請の受付、及び大牟田市制度融資資金等の相談・申込み等の業務を実施しています。

《窓口の設置場所》

大牟田市役所 3階 産業振興課 セーフティネット認定相談窓口
受付時間 平日 8時30分から11時30分、13時00分から16時30分
電話番号 0944-41-2724

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