セーフティネット保証5号について 最終更新日:2024年7月1日 印刷 セーフティネット保証とは、中小企業者を対象として金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証をする制度です。本市では、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定(セーフティネット保証5号の認定)を行っています。【認定について】 1.認定における住所地の取り扱い 法人 登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地 個人 事業実体のある事業所の所在地 2.要件に該当していることを確認したのち、認定書を交付します。 3.認定の有効期間は30日間です。 4.本認定書は、本市融資資金「地域対策融資資金」等の制度融資の申込み書類の一つとなります。 認定された方でも、金融上の審査において保証(融資)を受けられない場合もあります。 指定業種 現在の指定業種については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)にてご確認ください。 対象となる中小企業者 指定業種に属し、かつ下記の(イ)、(ロ)のいずれかに該当する中小企業者 (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。 5号イー(1)~(3)の違いについて(PDF:228.5キロバイト) (ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。 認定申請に必要な書類等(イ)に該当する場合 【今般のセーフティネット5号保証認定申請については、以下の様式をご使用ください】○「認定申請書」及び「売上高内訳書」 各1部(該当する様式をダウンロードしてご記入ください。)<前年同期と売上高を比較する場合> 必要書類一覧(セーフティネット保証5号)(PDF:119.5キロバイト) 様式第5号イ-(1)(PDF:204.7キロバイト) (一つの指定業種のみを営む場合、または営む複数の業種が全て指定業種に属する場合) 様式第5号イ-(2)(PDF:243キロバイト) (複数の事業を行っており、主たる業種が指定業種に属する場合) 様式第5号イ-(3)(PDF:225.5キロバイト) (主たる業種ではない業種が指定業種に属する場合)<新型コロナウイルス感染症に起因する場合> 必要書類一覧(新型コロナウイルス感染症に起因する場合)(PDF:134.9キロバイト) 様式第5号イ-(4)(PDF:181.9キロバイト) (一つの指定業種のみを営む場合、または営む複数の業種が全て指定業種に属する場合) 様式第5号イ-(5)(PDF:187キロバイト) (複数の事業を行っており、主たる業種が指定業種に属する場合) 様式第5号イ-(6)(PDF:191.7キロバイト) (主たる業種ではない業種が指定業種に属する場合)(ロ)に該当する場合 必要書類一覧(原油価格上昇要因・セーフティネット保証5号)(PDF:109.6キロバイト) ○「認定申請書」及び「売上高内訳書」 各1部(該当する様式をダウンロードしてご記入ください。) 様式第5号ロ-(1)(PDF:191キロバイト) (一つの指定業種のみを営む場合、または営む複数の業種が全て指定業種に属する場合) 様式第5号ロ-(2)(PDF:147.1キロバイト) (複数の事業を行っており、主たる業種が指定業種に属する場合) 様式第5号ロ-(3)(PDF:147.9キロバイト) (主たる業種ではない業種が指定業種に属する場合)◎金融機関が代理で申請する場合 は、 委任状(PDF:27.7キロバイト) が必要です。中小企業緊急金融対策窓口 大牟田市では、「中小企業緊急金融対策窓口」において、セーフティネット保証の認定申請の受付、及び大牟田市制度融資資金等の相談・申込み等の業務を実施しています。《窓口の設置場所》 大牟田市役所 3階 産業振興課 セーフティネット認定相談窓口受付時間 平日 8時30分から11時30分、13時00分から16時30分電話番号 0944-41-2724