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市街地再開発事業について

最終更新日:

市街地再開発事業とは >  

(1)   目的

市街地再開発事業は、低層の木造建築物が密集し、生活環境の悪化した平面的な市街地において、細分化された宅地の統合、不燃化された共同建築物の建築及び公園、緑地、広場、街路等の公共施設の整備と有効なオープンスペースの確保を一体的・総合的に行い、安全で快適な都市環境を創造しようとするもので、都市再開発法に基づき行われる事業です。

 

事業目的の重点の置き方は、施行者によって異なりますが、概ね次のように大別できます。

〔1〕    幹線街路や駅前広場の整備と駅前地区などの整備を主目的とするもの

〔2〕    既成市街地内に良好な住宅を供給し、地区内の住環境の改善を主目的とするもの

〔3〕    中心市街地の活性化、商店街の近代化を主目的とするもの

〔4〕    防災上危険な密集市街地等の整備改善、老朽建築物の建替えを主目的とするもの

〔5〕    県や市の公益施設の整備を主目的とするもの

 

(2)   しくみ

・敷地を共同化して高度利用し、道路等の公共施設やオープンスペースを生み出します。

・市街地再開発事業に参加しない転出希望者は、現在の資産について金銭で補償を受けることができます。

・現在の資産は、施設建築物の床(床と土地に関する権利)に等価で置き換わります。(権利床)

・工事期間中の営業は、原則として仮設店舗で継続します。

・事業費は、交付金や土地の高度利用で生み出した床(保留床)の売却等でまかないます。

再開発事業

(3)   施行者

都市再開発法では、次の者が施行者とされています。

〔1〕    組合

施行区域内の宅地の所有者または借地権者が、 5 人以上共同して一定の条件を満たした場合に組合を設立し、施行者になることができます。

また、地区内の地主、借地人はたとえ事業に反対であっても全員が組合員となります。

〔2〕    個人

施行区域内の宅地の所有者または借地権者、または、これらの同意を得た者は、一人又は数人で共同して施行者となることができます。

なお、個人施行においては、必ずしも施行区域内の権利者全員が施行者になる必要はなく (5 人以下でも可 ) 、また、事業の都市計画決定がなくても施行可能です。

〔3〕    再開発会社

平成 14 年の法改正により創設されたもので、市街地再開発事業を主たる目的とする株式会社です。

なお、議決権の過半を有する所有者又は借地権者及びこれらの株式会社が、施行区域内の宅地と借地について 2/3 以上を保有することが必要です。

〔4〕    地方公共団体

地方公共団体は、駅前広場、街路、防災公園等の公共施設を整備することを主目的として、市街地再開発事業を施行します。

〔5〕    都市再生機構・地方住宅供給公社等

独立行政法人都市再生機構は、再開発を促進すべき地区の整備改善を図ること又は賃貸住宅の建設と併せて実施することが必要な場合に、地方住宅供給公社は、公社の行う住宅の建設と併せて実施することが必要な場合に、市街地再開発事業を施行することができます。

 

市街地再開発事業を行うには  

(1)    市街地再開発事業の要件

市街地再開発事業を行うための要件は以下の通りです。

〔1〕    高度利用地区・都市再生特別地区又は特定地区計画等区域内

〔2〕    区域内にある耐火建築物の割合が 1/3 以下

〔3〕    区域内の土地が細分化などで、土地の利用状況が不健全

〔4〕    土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に貢献

(「都市再開発法」に定める施行区域要件)

(2)     市街地再開発事業の種類

種類

第一種市街地再開発事業

第二種市街地再開発事業

方式

権利変換方式

用地買収方式

概要

工事着手前に、施行区域内のすべての土地・建物について、現在の資産を施設建築物の床に一度に変換します。

いったん施行者が施行区域内の土地・建物を買収し、買収した区域から順次工事に着手します。

施行者

市街地再開発組合、再開発会社、個人施行者、地方公共団体及び 都市再生機構等

再開発会社、地方公共団体及び 都市再生機構等

 

 

※都市再生機構等は、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社を示します。なお、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては都道府県知事)の認可を受けなければならない。

(公益社団法人 全国市街地再開発協会ホームページより引用)

 





 

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