動物虐待防止について
市内において動物を虐待する事案が起こっています。
ペットの飼い主さんは、十分気をつけてください。
【動物の5つの自由】
・飢えと渇きからの自由
・不快からの自由
・痛み、負傷、病気からの自由
・恐怖や抑圧からの自由
・自然な行動をとる自由
【5つの飼い主責任】
・きれいな水と適切な食餌を与えること
・個体に合った、快適な環境を与えること
・予防的獣医療と迅速な診断、治療を与えること
・同種その他の個体と適切な接触の機会を与えること
・避難スペースと人や動物との接触を避ける場所を与えること
どのようなことが虐待に当たるのですか?
やってはいけない行為を行う、行わせる
・殴る、蹴る、熱湯をかける
・動物を戦わせる等、身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為
・暴力を加える
・心理的抑圧、恐怖を与える
・酷使など
やらなければならない行為をやらない
・健康管理をしないで放置
・病気を放置
・世話をしないで放置など
愛護動物の遺棄について
飼養されている愛護動物は、一般的には生存のために人の保護を必要としていることから、移転又は置き去りにされて場所的に隔離された時点では健康な状態にある愛護動物であっても、隔離された場所の状況に関わらず、その後、飢え、疲労、交通事故等により生命・身体に対する危険に直面するおそれがある状態が、動物愛護法に基ずく「遺棄」にあたります。
また、人の保護を受けずに生存できる愛護動物(野良猫、野生生物種等)であっても、隔離された場所の状況によっては、生命・身体に対する危険に直面するおそれがあると考えられます。
これに該当する場所の状況の例としては、
・生存に必要な餌や水を得ることが難しい場合
・厳しい気象(寒暖、風雨等)にさらされるおそれがある場合
・事故(交通事故、転落事故等)に遭うおそれがある場合
・野生生物に捕食されるおそれがある場合
等が「遺棄」と考えられます。