平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率の引き下げが行われることになりました。この改正を踏まえ、大牟田市における法人市民税法人税割の税率を次のとおり引き下げます。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
◇予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額については、以下のとおり経過措置が講じられます。
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度【経過措置】
「前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数」
(通常は「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」)