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成人用(高齢者)肺炎球菌感染症の予防接種について

最終更新日:

成人用(高齢者)肺炎球菌感染症予防接種について 

高齢者に対する肺炎球菌ワクチンによって、重症な肺炎にかかることを予防できます。
65歳の方と、60~64歳で一定の基礎疾患がある方は1回接種ができます。

 肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛まつ感染します。日本人の約5%~10%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされています。これらの菌が増殖し、下気道や血液中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

 肺炎球菌には、100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。

 ※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。


    


対象者

(1)65歳となる人。

(2)60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する人。(身体障がい者手帳一級の人)

 (注意)身体障がい者手帳一級の人でも、上記(2)以外の障害(視覚、聴覚、肢体不自由)の人は対象外です。

対象者のうち(1)に該当する人は接種に必要な案内ハガキを順次送付(誕生月の翌月)します。

(2)の方は保健衛生課へご連絡いただくと案内ハガキを郵送します。


接種期間

 65歳になった日から66歳の誕生日を迎える前日まで

 

接種料金

 自己負担金 3,500円

 

接種費用の助成措置

接種対象者で次のいずれかに該当する方は、自己負担金免除者であることがわかる書類を医療機関に提示することにより無料で接種することができます。

○生活保護世帯の方

○市民税非課税世帯の方

 

<自己負担金免除者であることがわかる書類>

生活保護世帯の方は、生活保護受給証明書

市民税非課税世帯の方は、自己負担金免除決定通知書(保健衛生課へ事前申請が必要)(下記参照)


自己負担金免除決定通知書の申請方法

電子申請

下記リンクまたはQRコードよりWEBで申請することができます。


  • LogoフォームQRコード


郵送

申請書をダウンロードし、郵送で申請することができます。
※ダウンロードおよび印刷ができない方は保健衛生課へご連絡ください。


実施医療機関


 成人用肺炎球菌予防接種実施医療機関一覧(PDF) 別ウインドウで開きます


持って行く物

(1)案内ハガキ

(2)本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)

(3)接種料金(自己負担金免除の方は免除であることがわかる書類)

(4)身体障がい者手帳(※該当者のみ)


成人用肺炎球菌ワクチンの効果について

沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。  


 厚生労働省リーフレット(PDF) 別ウインドウで開きます


  • リーフレット表



関連リンク

厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

セルフメディケーション税制について(医療費控除の特例)

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。

 

<健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組>

  • 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査
  • 市町村が健康増進事業として行う健康診査
  • 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
  • 特定健康診査又は特定保健指導
  • 市町村が実施するがん検診

 大牟田市が実施する定期予防接種で平成29年1月以降に接種した「高齢者インフルエンザ予防接種」及び「高齢者肺炎球菌感染症予防接種」の領収証及び予防接種済証は、セルフメディケーション税制の所得控除を受けるための書類の一つとなります。

 申告を予定している方は、大切に保管してください。

なお、医療機関において「領収証」及び「予防接種済証」の再発行ができない場合は、保健衛生課(0944-41-2669)にご相談ください。

 

<注意>

 セルフメディケーション税制による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらかの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について別ウィンドウで開きます(厚生労働省)

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