固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人へ課税することになっています。
住宅や小屋などの家屋を新築・解体、用途変更、未登記家屋※の所有権を移転した場合は、税務課へご連絡ください。
※未登記家屋・・法務局の建物登記簿に登記(記録)されていない家屋
新築・増築・解体(一部解体を含む)したら
家屋を新築・解体すると固定資産税と都市計画税に関係します。
特に住宅を新築・解体すると、土地の固定資産税と都市計画税も変更になりますので、
税務課までご連絡ください。
新築又は増築
家屋を調査・評価します。
家屋は、新築・増築した翌年から課税されます。
一部又は全部を解体
解体した家屋の固定資産税・都市計画税は、解体した翌年から課税されなくなります。
家屋の用途を変更したら
事務所や店舗として使用していた家屋を住宅として使用するなど、家屋の用途を変更した場合は、現地を確認しますので、税務課までご連絡ください。
未登記家屋の所有権を移転したら
未登記家屋を売買や相続等で所有権を移転した場合は、税務課へ不動産登記法に準じた手続きが必要です。
「家屋補充課税台帳登録所有者変更申請書」(下からPDFファイルをダウンロードできます。)に関係書類を添えて、税務課へ提出してください。
所有権移転の理由に応じて、申請書に次の書類を添付してください。
相続による所有権移転
・死亡された方(被相続人)の10歳前後から亡くなるまでの戸籍・除籍・改製原戸籍
・相続人全員の戸籍謄抄本(相続人であることが確認できる戸籍。被相続人の戸籍と重複するものは不要です。)
・遺産分割協議書又は遺言書又は相続放棄申述受理証明書等(場合によって必要書類が異なります。)
・相続人全員の印鑑証明書
売買による所有権移転
・売買契約書
・売主の印鑑証明書(証明日から3か月以内のもの)
贈与による所有権移転
・贈与を証明する書類
・贈与した者の印鑑証明書(証明日から3か月以内のもの)
※ 主に必要な書類を記載しています。事案によっては他に資料が必要となる場合があります。