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社会保障・税番号制度における特定個人情報保護評価について

最終更新日:

社会保障・税番号制度における特定個人情報保護評価について

平成25年5月に成立した「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」により、社会保障・税番号制度の導入が決定しました。
同法第27条第1項の規定により、行政機関の長等は、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有する前に、個人情報の漏えい等のリスクを軽減する適切な措置を講ずるため、特定個人情報保護評価を実施することとされています。
特定個人情報保護評価の概要は以下のとおりです。 

 特定個人情報保護評価の種類 

特定個人情報保護評価は、事務の対象人数、特定個人情報ファイルの取扱者数、特定個人情報に関する重大事故の有無により、作成する評価書の種類を判断します。

しきい値判断フロー図
 

 特定個人情報保護評価の公表

特定個人情報保護評価実施後は、個人情報保護委員会のホームページ及び大牟田市公式ホームページへの掲載、大牟田市情報公開センターへの設置などにより、公表します。

本市が特定個人情報保護評価を実施した特定個人情報保護評価書は次のとおりです。

 

 本市の特定個人情報保護評価書(個人情報保護委員会のホームページへ)

  

 関連ページ

 マイナンバー(社会保障・税番号制度(内閣府のホームページへ) 別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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