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放課後児童健全育成事業の届出について

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放課後児童健全育成事業の届出について

 児童福祉法と社会福祉法の一部改正により、「放課後児童健全育成事業」の実施に関する事項が変更されました。

 放課後児童健全育成事業を実施する場合は、これまで都道府県知事へ事業開始の届出を行っていましたが、平成27年4月からは市町村長に対して届出を行うこととなります。また、事業の実施に際しては、大牟田市放課児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年9月大牟田市条例第17号。以下「条例」という。)を遵守した運営をしていただくこととなります。

 なお、「放課後児童健全育成事業」として実施しない類似事業については、届出の対象外となります。(例えば、放課後の児童の預かりと併せて健康の維持増進を目的とするスポーツクラブや、学習支援を目的とする塾については対象としません。)

 

届出の対象事業者

国、都道府県及び市町村以外の放課後児童健全育成事業を行おうとする者

(国、都道府県及び市町村以外の者には、業務委託者や指定管理者も含まれます。)

  

事業開始の届出時期

事前の届け出

 

 届出の提出先

子ども育成課(本庁2階)

 

関係資料

1.届出に関する書類について

 

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