水洗トイレ改造奨励金制度
【条件】
下水の処理開始の告示日から3年以内に水洗トイレ改造資金融資あっせん制度を利用せずにくみ取りトイレを水洗トイレに改造する工事、または浄化槽から下水道へ切り替える工事が完成した人に、工事の完成日に応じて奨励金を交付します。
(国、地方公共団体および法人は除きます。)
なお、受益者負担金および市税に滞納がある場合は交付されません。
【奨励金の額】
・下水の処理開始の告示日から1年以内の工事は1棟につき7万円
・下水の処理開始の告示日から1年を超え2年以内の工事は1棟につき5万円
・下水の処理開始の告示日から2年を超え3年以内の工事は1棟につき3万円
【利用方法】
奨励金の申請は、水洗化工事終了後になります。申請書類は、水洗化工事完了検査の際にお渡ししますので、下水道課へ申請してください。