私道設置共同排水設備助成制度
私道に下水道管を布設する場合の費用は個人負担となりますが、下記の条件を満たす場合は、くみ取りトイレを水洗トイレに改造する工事、または浄化槽から下水道へ切り替える工事を行った棟数に応じて工事費を助成します。
【条件】
1.私道の幅員が1.0メートル以上
2.当該私道に布設する下水道管を利用しなければ汚水を排除することができない所有者の異なる家屋が2棟以上あり、かつ、共同で布設する下水道管の設置後、2棟以上が直ちにくみ取りトイレを水洗トイレに改造する工事、または浄化槽から下水道へ切り替える工事を行うとき
3.当該私道に下水道管を布設することについて、私道の所有者およびその他の権利者全員が同意し、かつ、当該私道の用途を変更しないことを誓約したとき
【助成額】
1.私道に沿接した家屋のうち2棟以上、かつ、8割未満がくみ取りトイレを水洗トイレに改造する工事、または浄化槽から下水道へ切り替える工事をした場合
⇒ 共同で布設する下水道管の設置に要した費用のうち、企業局が認めた額の3分の2以内の額
2.私道に沿接した家屋のうち、8割以上がくみ取りトイレを水洗トイレに改造する工事、または浄化槽から下水道へ切り替える工事をした場合
⇒共同で布設する下水道管の設置に要した費用のうち、企業局が認めた額の全額
【利用方法】
工事を申し込まれる際に、排水設備工事指定店へ申し込んでください。