鳥獣害対策用の電気柵による感電事故の防止について 最終更新日:2015年7月24日 印刷 平成27年7月19日、静岡県内で、鳥獣害対策用に設置された電気柵による感電死亡事故が発生しました。 電気柵は、鳥獣被害を防止するために必要な資材ですが、その設置にあたっては、法令を遵守し適切に設置する必要があります。 現在、電気柵を設置している方は、電気柵による感電事故を防止するため、安全に設置されているか再度確認をお願いします。 電気柵の設置については、感電防止のため以下の遵守事項を守ってください。 1.電気柵を設置した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。 2.電気柵は、次のいずれかに適合する電気柵用電源装置から電気の供給を受けるものであること。 (1)電気用品安全法の適用を受ける電気柵用電源装置 (2)感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気柵用電源装置 3.使用電圧30ボルト以上(家庭用コンセント等)の電源から電気の供給を受ける場合、人が容易に立ち入る場所に電気柵を施設するときは、次に適合する漏電遮断器を設置すること。 (1)電流動作型のものであること。 (2)定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。 4.電気柵に電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を設置すること。 5.電気柵を設置後は、下草刈り、断線及び装置の点検等を行い、適切に維持管理すること。 ※電気柵は、感電の可能性がありますので、不用意に近づいたり、触れたりしないでください。 《参考》 農林水産省ホームページhttps://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/tyuuikanki/denkisaku.html 経済産業省ホームページhttp://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2009/files/210907-10-2.pdf