避難所の開設基準
風水害:大雨・洪水警報が発表され、その後も大雨が降り続き、大きな災害になる可能性があるときは、早めに自主避難所を開設します。指定避難所・指定緊急避難場所は、被害の規模・場所に応じて開設します。
地震:震度4で自主避難所、震度5弱以上で○の指定避難所を開設します。
津波:津波警報発表時に○の指定避難所を開設します。潮位や到達が予想される津波の高さによって、他の施設も開設します。
配慮が必要な人の受け入れができる避難所(福祉避難所)があります
福祉避難所とは、介護認定を受けた高齢者や障害がある人などのための指定避難所です。施設ごとに受け入れできる人数に限りがありますので、利用する際は市(電話41-2895、ファックス41-2893)へ事前に確認してください。
■総合福祉センター(瓦町) ■美さと(南船津町) ■こもれび(中町) ■サンフレンズ(沖田町)■延寿苑(今山) ■すぎの木(甘木) ■サンファミリー(甘木) ■大牟田ライフケア院(田隈) ■ぷらいえ(田隈) ■くろさき苑(岬) ■さんぽ(三池) ■ハッピーランド(宮部) ■はなぞの(花園町) ■昌普久苑(上白川) ■サンホリデー(岬) ■サン久福木(久福木) ■天光園(岩本) |
※福祉避難所の受け入れには限りがありますので、配慮の必要な人が福祉避難所以外に避難する場合は、表の「多目的トイレ」の有無などを確認し、避難先を決めてください。
※避難所開設時に介護福祉士などの専門職の配置は困難でので、できるだけ、介助する人も同行してください。
垂直避難を前提とした避難所があります(表の“垂直避難”の施設が該当します)
洪水や高潮の浸水想定区域内に建つ避難所は、1階部分等が浸水する可能性がある場合、2階以上に誘導します。(垂直避難)
避難するときは、密を避けるため、防災ホームページ「防災リアルタイム情報
(外部リンク)」で各避難所の避難者数を確認し、可能な限り避難者の少ない避難所へ避難しましょう。
避難所では、最低限の備蓄品は準備していますが、一時的に孤立する場合もありますので、あらかじめ非常持出袋を準備し、避難時に持参してください。