自立支援医療(育成医療)とは
身体に障害を有する児童、又は、現存の疾患を放置することで将来障害を残すと認められる児童に対し、その児童が生活能力を得るために必要な医療に対する費用の一部を公費により負担する制度です。
対象者
☆大牟田市内にお住まいで、18歳未満の児童であること。
☆指定自立支援医療機関(育成医療)での治療であること。
☆身体上の障害があり、そのまま放置すると将来一定の障害を残すと認められ、治療によって確実な治療効果が期待できる方。
対象となる障害
1.視覚障害
2.聴覚、平衡機能の障害
3.音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
4.肢体不自由
5.心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害
6.先天性の内臓の機能の障害(5に掲げるものを除く)
7.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除きます。
また、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となります。
申請方法
申請は原則として事前に行う必要があります。
申請書はダウンロードできます。
申請時に必要なもの
1.自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
2.自立支援医療(育成医療)意見書
3.健康保険証
国保・国組は対象者及び対象者と同一保険の加入者全員分
社保は本人と被保険者分
4. 本人、申請者、同一保険加入者のマイナンバー及び申請者の身元が確認できる書類
※5で確認ができるときは、6、7、8は省略可。
5.世帯全員の住民票
国保・国組は同一保険の加入者全員が記載されていれば保険証のコピーで省略可
社保は、住所、生年月日が保険証に記載されていれば保険証のコピーで省略可(本人と被保険者)
カードタイプで裏面に住所の記載があるものは、保険証裏面のコピーも必要です。
6.市県民税所得課税証明書
国保・国組は世帯全員分
社保は被保険者分(児童が被保険者本人で市県民税非課税の場合は、保護者のものも必要)
※義務教育を修了していないものについては、所得があることが明らかである場合を除き、証明書の提出は省略できます。
7.
生活保護受給証明書
生活保護受給世帯のみ
8. 身体障害者手帳及び特定疾病療養受療証
申請の場所
大牟田市役所 子ども家庭課 母子保健担当(保健センター1階)
※申請時に必要なものは、申請の時期や医療保険の加入状況等により異なります。
詳しくは子ども家庭課までお尋ねください。
申請書類(ダウンロード)